工事の足場が道路に出るとき必要な許可とは?道路占用・道路使用の違いと申請の流れ|行政書士高見裕樹事務所
2025/05/30
【仮設足場・足場材置き場 × 占用】
「“工事の足場を道路にかける”場合の手続き|道路占用と道路使用の違い」
住宅や店舗の外壁工事、リフォーム、塗装などの工事を行う際に、
「足場を歩道にかけたい」「足場材を道路脇に一時置きたい」
という場面は少なくありません。
しかしその行為、無許可だと違法行為にあたることも。
たとえ一時的でも、道路を使う場合は“占用許可”や“使用許可”が必要です。
今回は、仮設足場や資材置き場に関する道路占用許可・道路使用許可の違いと、申請の流れについて、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
◆ 「占用」と「使用」の違いとは?
| 用語 | 管轄 | 内容 | 例 |
|---|---|---|---|
| 道路占用許可 | 市・県の道路管理者 | 構造物・物件を継続的に道路上に設置する行為 | 足場・仮囲い・看板・配管など |
| 道路使用許可 | 警察署(公安委員会) | 通行の妨げになる行為 | 工事・イベント・撮影・交通遮断など |
足場設置や足場材置き場の使用には、両方の許可が必要になるケースが多いです。
特に以下のような場合は注意が必要です:
-
足場の一部が歩道にかかる
-
足場資材を路上に一時置きしたい
-
工事期間が1日だけでも公道を使う
◆ 占用許可が必要になる例
-
外壁塗装で歩道上に足場を組む
-
一時的にガードフェンスを設置する
-
資材置き場として歩道端を使用
-
屋根の工事で足場を張り出す
占用の有無は「敷地内で完結するかどうか」が大きな判断基準です。
私道・公道の判断や、境界線の確認も重要になります。
◆ 使用許可が必要になる例
-
車道や歩道を一時的に塞ぐ工事
-
足場組立に伴い、交通を一部制限する
-
歩道の通行者に誘導員を配置する場合
占用とは別に、警察署への許可申請が必要となるため、スケジュールには余裕を持った対応が求められます。
◆ 工期が短くても申請が必要な理由
「たった1日だからいいでしょ?」と思っていても、それが公道にかかっていれば要許可です。
特に、
-
幹線道路沿い
-
歩行者が多い場所
-
学校・病院・駅周辺
などでは、指導や改善命令が即座に出ることもあります。
◆ 行政書士に依頼するメリット
行政書士高見裕樹事務所では、
✅ 占用許可の申請書作成・添付図面の作成
✅ 管理者(市・県)との事前協議代行
✅ 警察署への道路使用許可申請
✅ 足場配置図・位置図の作成支援(CAD対応)
まで、一連の手続きをワンストップで対応します。
また、自社施工部門と連携し、工事内容に応じた調整や現地立会いも可能です。
「自社で書類を出す時間がない」「現場ごとに対応が煩雑」という建設業者様に多くご利用いただいています。
まとめ|“足場が道路に出る”なら、必ず確認を
足場や資材が少しでも道路にかかるなら、必ず「道路占用許可」と「道路使用許可」が必要です。
放置すれば違法状態→通報→是正命令→工事ストップという最悪の流れになりかねません。
行政書士高見裕樹事務所では、金沢市・白山市・小松市・野々市市・能美市ほか石川県内全域対応。
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