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工事の足場が道路に出るとき必要な許可とは?道路占用・道路使用の違いと申請の流れ|行政書士高見裕樹事務所

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工事の足場が道路に出るとき必要な許可とは?道路占用・道路使用の違いと申請の流れ|行政書士高見裕樹事務所

工事の足場が道路に出るとき必要な許可とは?道路占用・道路使用の違いと申請の流れ|行政書士高見裕樹事務所

2025/05/30

【仮設足場・足場材置き場 × 占用】

「“工事の足場を道路にかける”場合の手続き|道路占用と道路使用の違い」

住宅や店舗の外壁工事、リフォーム、塗装などの工事を行う際に、
足場を歩道にかけたい」「足場材を道路脇に一時置きたい
という場面は少なくありません。

しかしその行為、無許可だと違法行為にあたることも。
たとえ一時的でも、道路を使う場合は“占用許可”や“使用許可”が必要です。

今回は、仮設足場や資材置き場に関する道路占用許可・道路使用許可の違いと、申請の流れについて、行政書士の視点からわかりやすく解説します。


◆ 「占用」と「使用」の違いとは?

用語 管轄 内容
道路占用許可 市・県の道路管理者 構造物・物件を継続的に道路上に設置する行為 足場・仮囲い・看板・配管など
道路使用許可 警察署(公安委員会) 通行の妨げになる行為 工事・イベント・撮影・交通遮断など

足場設置や足場材置き場の使用には、両方の許可が必要になるケースが多いです。
特に以下のような場合は注意が必要です:

  • 足場の一部が歩道にかかる

  • 足場資材を路上に一時置きしたい

  • 工事期間が1日だけでも公道を使う


◆ 占用許可が必要になる例

  • 外壁塗装で歩道上に足場を組む

  • 一時的にガードフェンスを設置する

  • 資材置き場として歩道端を使用

  • 屋根の工事で足場を張り出す

占用の有無は「敷地内で完結するかどうか」が大きな判断基準です。
私道・公道の判断や、境界線の確認も重要になります。


◆ 使用許可が必要になる例

  • 車道や歩道を一時的に塞ぐ工事

  • 足場組立に伴い、交通を一部制限する

  • 歩道の通行者に誘導員を配置する場合

占用とは別に、警察署への許可申請が必要となるため、スケジュールには余裕を持った対応が求められます。


◆ 工期が短くても申請が必要な理由

たった1日だからいいでしょ?」と思っていても、それが公道にかかっていれば要許可です。

特に、

  • 幹線道路沿い

  • 歩行者が多い場所

  • 学校・病院・駅周辺
    などでは、指導や改善命令が即座に出ることもあります。


◆ 行政書士に依頼するメリット

行政書士高見裕樹事務所では、
占用許可の申請書作成・添付図面の作成
管理者(市・県)との事前協議代行
警察署への道路使用許可申請
足場配置図・位置図の作成支援(CAD対応)

まで、一連の手続きをワンストップで対応します。

また、自社施工部門と連携し、工事内容に応じた調整や現地立会いも可能です。
「自社で書類を出す時間がない」「現場ごとに対応が煩雑」という建設業者様に多くご利用いただいています。


まとめ|“足場が道路に出る”なら、必ず確認を

足場や資材が少しでも道路にかかるなら、必ず「道路占用許可」と「道路使用許可」が必要です。

放置すれば違法状態→通報→是正命令→工事ストップという最悪の流れになりかねません。

行政書士高見裕樹事務所では、金沢市・白山市・小松市・野々市市・能美市ほか石川県内全域対応
まずはお気軽にご相談ください。


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