農地転用は“届出でいい”とは限らない?許可との違いと申請の注意点を行政書士が解説
2025/05/30
【農地転用 × 届出と許可の違い】
「“届出でいい”と思っていませんか?|農地転用は許可が必要なことも」
「この畑を駐車場にしたいんですが、届出すればいいんですよね?」
こんなご相談をいただくことがよくあります。
実は、農地を別の用途に使う場合には、“許可”が必要なケースが大半です。
しかも、“届出でOK”と勘違いして申請すると、行政から差し戻されてしまうことも。
この記事では、農地転用における「届出」と「許可」の違い、そして注意すべき申請の落とし穴についてわかりやすく解説します。
◆ 「届出」と「許可」のちがいとは?
農地転用には以下の2つの制度があります。
| 区分 | 手続きの名称 | 必要な場合 | 主な根拠 |
|---|---|---|---|
| 許可制 | 農地法第4条・第5条許可 | 農地を住宅・資材置場・駐車場などに“用途変更”する場合 | 農地法 |
| 届出制 | 農地法第5条届出 | 市街化区域内で農地を転用する場合など | 農地法+都市計画法 |
✅ “市街化区域内”かつ、“適法な転用先”であれば届出で足りるケースもありますが、
✅ 基本的には「許可が必要」と考えておくのが無難です。
◆ 許可が必要なのはこんなケース
-
農地に資材を置きたい/舗装して駐車場にしたい
-
畑を造成して倉庫を建てたい
-
田を潰して太陽光発電設備を設置したい
✅ つまり、農地以外の目的に使うなら原則「許可」が必要です。
届出で済むのは、
-
市街化区域内の農地で、
-
届出人が土地の所有者であり、かつ適法な用途で使う場合に限られます。
◆ よくある“差し戻し”パターン
以下のようなミスがあると、自治体から申請が却下されたり、補正指示が出されます:
-
「市街化区域だと思っていたら調整区域だった」
-
「届出書を提出したが、実際には許可が必要な地域だった」
-
「土地所有者と申請者が違い、委任状などが不備だった」
-
「現況写真が実態と異なっていた」
-
「地目が“雑種地”だと思い込んでいたが“田”だった」
特に石川県では、市街化区域・調整区域の判断に自治体ごとの細かいルールがあるため、注意が必要です。
◆ 土地所有者・利用者・申請者の関係に要注意!
農地法の申請では、
-
土地の登記名義人(所有者)
-
現に使用している人(耕作者や賃借人)
-
転用しようとする人(事業者など)
この三者の関係を明確にし、必要な同意書・使用承諾書・委任状を整えなければなりません。
ここが曖昧だと、書類が通らないことが多々あります。
◆ 行政書士に依頼するメリット
行政書士高見裕樹事務所では、
✅ 用途地域・農振除外・開発の要否の調査
✅ 農業委員会との事前協議・図面作成(公図・位置図)
✅ 申請者の立場に応じた書類一式の整備
✅ 調整区域や“元農地”の取り扱いにも対応
まで、農地転用に特化した支援体制を整えています。
農地をどう活用するかによって、建物が建つか/売れるか/貸せるかが大きく変わります。
まずは専門家にご相談ください。
📩 お問い合わせはこちら
行政書士高見裕樹事務所
〒921-8145 石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
TEL:076-203-9314
「お問い合わせフォームはこちら → 行政書士高見裕樹事務所 お問い合わせ」
(https://takami-office.net/contact/)
----------------------------------------------------------------------
行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
金沢市で許認可申請サポート
----------------------------------------------------------------------