行政書士高見裕樹事務所

「仮設足場の設置に“道路使用・占用”両方の許可が必要な理由とは?」

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「仮設足場の設置に“道路使用・占用”両方の許可が必要な理由とは?」

「仮設足場の設置に“道路使用・占用”両方の許可が必要な理由とは?」

2025/06/02

「道路使用と道路占用、両方必要なケースとは?|仮設足場の設置前に」

――“工事の足場を道路にかける”だけでも、許可は2つ必要です――


✅ 足場を道路にかける前に、まず確認!

建物の外壁工事や改修工事でよく見かける「仮設足場」。
その足場が道路上(歩道・車道)に少しでもはみ出す場合
必ず確認すべきなのが「道路使用許可」と「道路占用許可」の存在です。


✅ 「道路使用許可」とは?(管轄:警察)

警察署に申請し、交通の安全と円滑を妨げない範囲で一時的に道路を使用する許可です。

主な対象行為:

  • 足場の設置・撤去作業時の車両・作業員の道路使用

  • 工事用看板やガードマンの配置

  • 車道上での資材荷下ろし作業 など


✅ 「道路占用許可」とは?(管轄:道路管理者=市区町村)

市町村が管理する道路に、継続して構造物を設置するための許可です。
つまり、「工事中の足場が道路空間を塞ぐ」「歩道上に柱を立てる」などが該当します。

主な占用物件:

  • 仮設足場の一部(歩道にはみ出す構造)

  • 仮囲いや保安柵

  • 看板、足場幕(商用要素があれば別途申請が必要な場合も)


✅ 両方の許可が必要になる“あるあるケース”

必要な許可
足場を歩道上に一部はみ出して設置する ✅道路占用許可(継続使用)
✅道路使用許可(設置・撤去作業)
夜間に車道上で足場を積み下ろす ✅道路使用許可のみ
工事現場に仮囲いを道路にはみ出して設置 ✅道路占用許可
✅道路使用許可(設置作業)

占用=「置く」行為の許可/使用=「作業」行為の許可
この違いを正しく理解し、両方申請しないと違反になります。


✅ 行政書士による申請サポートでトラブルを防ぐ!

行政書士高見裕樹事務所では、以下のような支援を行っています:

✅ 道路種別・管理者の調査(市道・県道・国道など)
✅ 必要な許可の特定と申請先の振り分け
✅ 占用図面・作業工程表の作成
✅ 占用料の算定・減免の確認
✅ 警察署・市役所との事前調整と申請提出

✅ 自社で工事業も運営しているため、“現場感覚のある申請”が可能です。


🏗️ 工事業者・施主の皆様へ

  • 「足場がちょっとはみ出すだけ…」はNGです!

  • 許可を取らずに始めてしまい、行政指導や近隣トラブルに発展する例も。

  • 事前の申請で“安心・合法な工事”を実現しましょう。


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