行政書士高見裕樹事務所

障がい福祉事業の始め方|指定申請・法人設立・物件要件を行政書士が解説

お問い合わせはこちら

障がい福祉事業の始め方|指定申請・法人設立・物件要件を行政書士が解説

障がい福祉事業の始め方|指定申請・法人設立・物件要件を行政書士が解説

2025/06/02

「障がい福祉事業を始めるなら“指定申請”から|法人設立+物件要件も解説」

――“想い”を“事業”に変える第一歩。指定を受けないと始まりません――


✅ 「障がい福祉事業」は指定を受けないと運営できません

就労継続支援A型・B型、生活介護、共同生活援助(グループホーム)など、
これらの障がい福祉サービスは**都道府県や市町村からの「指定」**を受けなければ運営できません。

つまり、「福祉施設を作りたい」と思っても、
指定申請をして認可されるまでは一切の営業ができないのです。


✅ 指定申請には「法人」と「物件」が必須!

✅【法人の設立が第一ステップ】

障がい福祉事業は、原則として営利法人または非営利法人の設立が必要です。
(個人事業では運営できません)

  • 株式会社・合同会社・NPO法人などから選択

  • 定款には「障がい福祉サービス事業」などの文言を明記

  • 理念と経営体制を備えた法人構成が重要

✅【物件は“福祉基準”を満たす必要あり】

指定申請において最も多い“差戻し”理由がこの「物件基準不適合」です。

  • 面積・居室数・構造などの最低基準

  • 消防法令への適合(防火設備・避難導線)

  • 生活動線・トイレ・浴室の配置 など

申請前に消防署・保健所との事前相談がカギとなります。


✅ よくある“あるある失敗パターン”

  • ✅ 法人は作ったが、物件が要件を満たしていなかった

  • ✅ 消防設備の基準を後から知って高額な改修が必要に

  • ✅ 書類は出したが、行政とのやりとりで半年以上かかってしまった


✅ 行政書士ができること|丸ごと一括サポート

行政書士高見裕樹事務所では、障がい福祉事業の立ち上げを
「想いを実現するためのパートナー」としてサポートしています。

✅ 法人設立(定款・登記)+事業計画の作成
✅ 物件選定・消防・保健相談への同行
✅ 施設レイアウト・設備確認
✅ 指定申請書一式の作成と提出
✅ 指定後の運営相談・変更届なども継続支援

✅ 当事務所は「やっかい」「手間がかかる」案件にこそ強い行政書士です。


📝こんな方におすすめ

  • 地域に根ざした福祉事業を始めたい方

  • 自宅を活用してグループホームを開設したい方

  • 他業種から福祉分野への新規参入を考えている経営者


📩 まずはご相談ください(初回無料)

行政書士高見裕樹事務所では、石川県内全域対応可/法人設立からサポートいたします。
お問い合わせフォームはこちら

----------------------------------------------------------------------
行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314


金沢市で許認可申請サポート

金沢市で創業支援のサービス

金沢市で開業の成功に貢献

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。