障がい福祉事業の始め方|指定申請・法人設立・物件要件を行政書士が解説
2025/06/02
「障がい福祉事業を始めるなら“指定申請”から|法人設立+物件要件も解説」
――“想い”を“事業”に変える第一歩。指定を受けないと始まりません――
✅ 「障がい福祉事業」は指定を受けないと運営できません
就労継続支援A型・B型、生活介護、共同生活援助(グループホーム)など、
これらの障がい福祉サービスは**都道府県や市町村からの「指定」**を受けなければ運営できません。
つまり、「福祉施設を作りたい」と思っても、
指定申請をして認可されるまでは一切の営業ができないのです。
✅ 指定申請には「法人」と「物件」が必須!
✅【法人の設立が第一ステップ】
障がい福祉事業は、原則として営利法人または非営利法人の設立が必要です。
(個人事業では運営できません)
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株式会社・合同会社・NPO法人などから選択
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定款には「障がい福祉サービス事業」などの文言を明記
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理念と経営体制を備えた法人構成が重要
✅【物件は“福祉基準”を満たす必要あり】
指定申請において最も多い“差戻し”理由がこの「物件基準不適合」です。
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面積・居室数・構造などの最低基準
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消防法令への適合(防火設備・避難導線)
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生活動線・トイレ・浴室の配置 など
✅ 申請前に消防署・保健所との事前相談がカギとなります。
✅ よくある“あるある失敗パターン”
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✅ 法人は作ったが、物件が要件を満たしていなかった
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✅ 消防設備の基準を後から知って高額な改修が必要に
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✅ 書類は出したが、行政とのやりとりで半年以上かかってしまった
✅ 行政書士ができること|丸ごと一括サポート
行政書士高見裕樹事務所では、障がい福祉事業の立ち上げを
「想いを実現するためのパートナー」としてサポートしています。
✅ 法人設立(定款・登記)+事業計画の作成
✅ 物件選定・消防・保健相談への同行
✅ 施設レイアウト・設備確認
✅ 指定申請書一式の作成と提出
✅ 指定後の運営相談・変更届なども継続支援
✅ 当事務所は「やっかい」「手間がかかる」案件にこそ強い行政書士です。
📝こんな方におすすめ
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地域に根ざした福祉事業を始めたい方
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自宅を活用してグループホームを開設したい方
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他業種から福祉分野への新規参入を考えている経営者
📩 まずはご相談ください(初回無料)
行政書士高見裕樹事務所では、石川県内全域対応可/法人設立からサポートいたします。
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