行政書士高見裕樹事務所

空き地を“駐車場”にするには許可が必要?|農地転用・造成・手続きの流れを解説

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空き地を“駐車場”にするには許可が必要?|農地転用・造成・手続きの流れを解説

空き地を“駐車場”にするには許可が必要?|農地転用・造成・手続きの流れを解説

2025/06/02

空き地に“駐車場”を作るときに必要な許可と手続き

――「ただ砕石を敷くだけ」でも違法になることがあります――


✅ 空き地をそのまま使うのは危険?まずは用途の確認から

「使っていない土地があるから、月極駐車場にしたい」
「とりあえず砕石だけ入れて、資材や車を置いておこう」
そんな相談を多くいただきますが――
“土地の種類”によっては、手続きなしでは使えないケースがあります。


✅ 駐車場造成に関する主なチェック項目

①【農地かどうかの確認】

農地に該当する場合、農地転用の許可(農地法第4条・第5条)が必要です。
 → 無断で砕石を入れると違法転用として是正命令の対象に。

②【市街化調整区域かどうかの確認】

→ 市街化調整区域では、原則として“開発行為”が制限されます。
 → 面積や構造によっては「開発許可」や「位置指定道路」の判断も必要。

③【用途地域・都市計画法の制限】

→ 住宅専用地域などでは、不特定多数が出入りする駐車場は制限対象になる場合があります。

④【道路に接しているか?(接道義務)】

→ 駐車場出入口に使う道路が私道や建築基準法上の道路でない場合、使用不可の可能性あり。

⑤【造成工事の有無】

→ フェンス設置や舗装工事、アスファルト敷きなどがある場合、建築確認や工事申請、道路占用許可が必要になることも。


✅ よくある“想定外の落とし穴”

  • ✅ 農地だと知らずに砕石を敷いて違法転用に

  • ✅ 隣地との境界トラブルで造成が中断

  • ✅ 道路占用許可を取らずに“無断で入口スロープ”を作って行政指導

  • ✅ 水はけが悪くなり、近隣からクレーム


✅ 行政書士ができること|土地調査から手続きまで一括対応

行政書士高見裕樹事務所では、駐車場造成を行う際の各種手続きを
ワンストップで対応いたします。

✅ 登記簿・公図・地目・用途地域・都市計画の調査
✅ 農地転用申請(許可・届出)
✅ 開発許可・道路占用・道路使用許可の手配
✅ 必要に応じて測量士・土木施工業者との連携も対応可能
✅ 造成後の月極駐車場としての賃貸契約書・看板表示アドバイスも

不動産・行政手続き・施工実務を一体で対応できるのが当事務所の強みです。


📝こんな方におすすめ

  • 遊休地を活用して収益化したい方

  • 家の隣地や相続した土地の活用を考えている方

  • 工事を伴う駐車場設置を検討している事業者さま

  • 駐車場経営を始めたいけど“何からすべきか分からない”方


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