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空き家の売却前に必須の“相続登記”とは?|名義変更だけでは売れません

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空き家の売却前に必須の“相続登記”とは?|名義変更だけでは売れません

空き家の売却前に必須の“相続登記”とは?|名義変更だけでは売れません

2025/06/02

空き家の名義変更だけじゃダメ?売却前に必要な“相続登記”の整理

――「名義を変えたつもり」では売れません。法的手続きを正しく――


✅「親の家を相続したので、そろそろ売ろうと思っていて…」

そんなご相談を多くいただきます。
ですが、話を聞くと、

  • 「名義変更の書類は自分で作った」

  • 「相続人みんなの同意は口頭でもらっている」

  • 「不動産屋には渡してある」

という状態で、**相続登記が未了(=法的に名義変更されていない)**ケースが非常に多く見られます。


✅ 不動産を売るには“相続登記”が必要です

空き家を第三者に売却するには、
**相続人の誰かが正式に所有者となっていること(=登記されていること)**が前提です。

未登記のままだと…

  • 売買契約が締結できない

  • 司法書士が登記申請できない

  • 買主に名義を移せない

  • 金融機関の融資も通らない

つまり、買主が決まっても売れません。


✅ 相続登記は2024年4月から“義務化”されました

法改正により、令和6年4月1日以降、
相続によって不動産を取得した人は取得を知った日から3年以内に登記を行う義務があります。

違反した場合は、10万円以下の過料の対象となります。


✅ 相続登記に必要なもの(例)

  • 被相続人の戸籍一式(出生から死亡まで)

  • 相続人全員の戸籍・住民票・印鑑証明書

  • 固定資産評価証明書

  • 遺産分割協議書

  • 登記申請書(※作成・提出は司法書士が担当)

✅ 登記は司法書士の業務ですが、書類収集・協議書作成・相続人調査などは行政書士がサポート可能です。


✅ 行政書士+司法書士で“相続不動産の売却”を一括支援!

行政書士高見裕樹事務所では、以下のような流れで対応しています:

✅ 戸籍収集・相続人調査
✅ 遺産分割協議書の作成・押印サポート
✅ 提携司法書士による相続登記手続き
✅ 不動産会社(ふちどり不動産)による査定・売却支援
✅ 残置物の処分・測量・建物解体も対応可

✅ “誰に頼めばいいかわからない”をまとめて解決できるのが当事務所の強みです。


🏠 こんな方におすすめ

  • 相続した空き家を売却したいが、名義が変わっていない方

  • 相続人が複数いて、話が進まない方(※調整の助言・協議書作成に対応)

  • 空き家の税金・維持費が負担になっている方

  • 売却時の名義変更手続きでお困りの不動産会社さま


📩 ご相談は無料です(登記は提携司法書士が担当)

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石川県金沢市額谷3丁目2番地
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電話番号 : 076-203-9314


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