行政書士高見裕樹事務所

用途地域とは?|開業前に必ず確認したい“都市計画”と許認可の関係

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用途地域とは?|開業前に必ず確認したい“都市計画”と許認可の関係

用途地域とは?|開業前に必ず確認したい“都市計画”と許認可の関係

2025/06/02

“用途地域”とは?開業前に必ず調べるべき都市計画上の制限

――「借りた後に“営業できない”と言われる前に」――


✅ 「店舗用物件を契約したのに営業許可が下りなかった…」そんなトラブル防ぎます

飲食店、スナック、民泊、学習塾、障がい福祉施設など、
事業を始める際にまず必要なのは「いい物件を見つけること」。
でも、その物件――“用途地域”の確認はしましたか?

実はこの「用途地域」、営業許可の可否を左右する重要な条件なのです。


✅ 用途地域とは?簡単に言うと…

都市計画法に基づいて、市町村が「このエリアにはこういう建物が建てられる/建てられない」と定めた地域区分です。
建築や営業の内容によっては、使えるエリアが制限されていることがあります。

用途地域は全部で13種類

大分類 用途地域例(代表) 主な制限例
住居系 第一種・第二種低層住居専用地域など 夜間営業・宿泊施設・スナックは原則NG
商業系 近隣商業地域・商業地域 飲食店・風俗営業・ホテル等もOK
工業系 準工業地域・工業地域 店舗は可、住宅や福祉施設は不可のケースも


✅ 開業と用途地域の関係|許可が下りない例も…

以下のような営業許可では、**用途地域の確認が“必須”**です:

  • ✅ スナック・キャバクラなどの風俗営業許可

  • ✅ 民泊・簡易宿所などの旅館業許可

  • ✅ 障がい福祉施設(共同生活援助など)の指定申請

  • ✅ 飲食店営業(深夜営業ありの場合)

  • ✅ 学習塾・保育所など人が集まる施設全般

✅ 例:「第一種住居地域」で風俗営業は不可、「低層住居地域」で民泊も基本NG。


✅ よくある“落とし穴”と事前チェックポイント

  • ✅ 「不動産屋に“できる”と言われて契約したが、実は条例で禁止だった」

  • ✅ 「建物の登記簿上の用途が“住宅”のままで旅館業が取れない」

  • ✅ 「前テナントがOKでも、今の法規制ではNG」

→ 契約前に「都市計画図」や「用途地域マップ」で確認しましょう。
 行政書士にご相談いただければ、用途地域だけでなく建物用途・消防法令まで一括調査が可能です。


✅ 行政書士高見裕樹事務所のサポート内容

✅ 物件の用途地域・建築用途の調査(都市計画課などへ照会)
✅ 開業予定業種に応じた“許認可の可否”を事前に判定
✅ スムーズに許可が取れる物件選定アドバイス
✅ 契約前の不動産業者・家主への説明用資料作成
✅ 許可取得後の事業計画書作成や図面作成も対応可

✅ 自社で不動産業(ふちどり不動産)も運営しているため、「探す〜使う」まで一貫サポートが可能です。


📝 こんな方におすすめ

  • これから飲食店・民泊・福祉施設などを開業したい方

  • 物件を契約する前に「ちゃんと営業できるか」を確認したい方

  • 不動産業者や物件オーナーと円滑に話を進めたい方


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