用途地域とは?|開業前に必ず確認したい“都市計画”と許認可の関係
2025/06/02
“用途地域”とは?開業前に必ず調べるべき都市計画上の制限
――「借りた後に“営業できない”と言われる前に」――
✅ 「店舗用物件を契約したのに営業許可が下りなかった…」そんなトラブル防ぎます
飲食店、スナック、民泊、学習塾、障がい福祉施設など、
事業を始める際にまず必要なのは「いい物件を見つけること」。
でも、その物件――“用途地域”の確認はしましたか?
実はこの「用途地域」、営業許可の可否を左右する重要な条件なのです。
✅ 用途地域とは?簡単に言うと…
都市計画法に基づいて、市町村が「このエリアにはこういう建物が建てられる/建てられない」と定めた地域区分です。
建築や営業の内容によっては、使えるエリアが制限されていることがあります。
用途地域は全部で13種類
| 大分類 | 用途地域例(代表) | 主な制限例 |
|---|---|---|
| 住居系 | 第一種・第二種低層住居専用地域など | 夜間営業・宿泊施設・スナックは原則NG |
| 商業系 | 近隣商業地域・商業地域 | 飲食店・風俗営業・ホテル等もOK |
| 工業系 | 準工業地域・工業地域 | 店舗は可、住宅や福祉施設は不可のケースも |
✅ 開業と用途地域の関係|許可が下りない例も…
以下のような営業許可では、**用途地域の確認が“必須”**です:
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✅ スナック・キャバクラなどの風俗営業許可
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✅ 民泊・簡易宿所などの旅館業許可
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✅ 障がい福祉施設(共同生活援助など)の指定申請
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✅ 飲食店営業(深夜営業ありの場合)
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✅ 学習塾・保育所など人が集まる施設全般
✅ 例:「第一種住居地域」で風俗営業は不可、「低層住居地域」で民泊も基本NG。
✅ よくある“落とし穴”と事前チェックポイント
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✅ 「不動産屋に“できる”と言われて契約したが、実は条例で禁止だった」
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✅ 「建物の登記簿上の用途が“住宅”のままで旅館業が取れない」
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✅ 「前テナントがOKでも、今の法規制ではNG」
→ 契約前に「都市計画図」や「用途地域マップ」で確認しましょう。
行政書士にご相談いただければ、用途地域だけでなく建物用途・消防法令まで一括調査が可能です。
✅ 行政書士高見裕樹事務所のサポート内容
✅ 物件の用途地域・建築用途の調査(都市計画課などへ照会)
✅ 開業予定業種に応じた“許認可の可否”を事前に判定
✅ スムーズに許可が取れる物件選定アドバイス
✅ 契約前の不動産業者・家主への説明用資料作成
✅ 許可取得後の事業計画書作成や図面作成も対応可
✅ 自社で不動産業(ふちどり不動産)も運営しているため、「探す〜使う」まで一貫サポートが可能です。
📝 こんな方におすすめ
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これから飲食店・民泊・福祉施設などを開業したい方
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物件を契約する前に「ちゃんと営業できるか」を確認したい方
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不動産業者や物件オーナーと円滑に話を進めたい方
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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
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