行政書士高見裕樹事務所

“深夜営業=風営法対象”とは限らない?バー・ラウンジ開業前に知るべき届出の違い|行政書士高見裕樹事務所(石川県)

お問い合わせはこちら

“深夜営業=風営法対象”とは限らない?バー・ラウンジ開業前に知るべき届出の違い|行政書士高見裕樹事務所(石川県)

“深夜営業=風営法対象”とは限らない?バー・ラウンジ開業前に知るべき届出の違い|行政書士高見裕樹事務所(石川県)

2025/06/03

「“深夜営業=風営法対象”とは限らない?|誤解しやすい営業形態の判別法」

「夜10時以降に営業するから“風俗営業許可”が必要ですよね?」
このようなご相談を、飲食店やバーの開業希望者からよくいただきます。

しかし、実際には“深夜営業”=“風俗営業”とは限りません。
業態や提供サービスの内容によって必要な届出・許可が異なり、それを誤ると営業停止や罰則の対象となることも。

この記事では、風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店届出の違い、誤解されやすい業種の判別方法、事前相談の重要性について解説します。


■ 風俗営業許可と深夜営業の違い

まず前提として、夜間営業に関係する主な制度は以下の2つです。

区分 根拠法 対象業種 取扱内容 営業時間
風俗営業許可(1号) 風営法第2条第1項第1号 キャバクラ・ホストクラブ等 接待+飲食 深夜不可(原則24時まで)
深夜酒類提供飲食店届出 風営法第33条 バー・スナック・ラウンジ等 接待なし+酒類提供 深夜0時以降も可

**「接待行為の有無」**が分かれ道です。
ここでいう「接待」は、単なる会話ではなく「特定の客に対し、歓楽的雰囲気を助長するような積極的関与(隣に座る、歌の相手をする等)」を指します。


■ 誤解されやすい業種例と判断ポイント

店舗名称 実態 要求される手続き
○○バー カウンターでお酒を出すのみ 深夜酒類提供飲食店届出(警察署)
○○ラウンジ 女性従業員が隣に座るなどの“接待”あり 風俗営業許可(キャバクラ相当)
スナック△△ ママが1人で常連客と談笑する程度 実態次第(場合により許可必要)

特に**「スナック」や「ラウンジ」など名称ではなく、実態が問われる**点に注意が必要です。


■ 警察署への事前相談が重要な理由

営業形態が「接待あり」と判断された場合は、事前に風俗営業許可を取得しないと営業できません
しかし、この判断は行政書士だけでなく、最終的には所轄警察の解釈に左右されることも。

そのため、図面や営業内容を整理したうえで、開業前に警察署へ相談することが非常に重要です。

行政書士高見裕樹事務所では、実際の相談内容に基づき、
✅ 所轄警察との事前調整
✅ 図面の作成(建築士が監修)
✅ 深夜届出または風俗営業許可の申請
まで一括して対応可能です。


■ トラブルを未然に防ぐために

知らずに営業し、後日「実は許可が必要だった」と指摘されるケースは意外と多くあります。
それにより営業中止・行政指導・処分対象となるのは大きな損失です。

✅ 自分の店舗はどちらに該当するのか?
✅ 接待になるかグレーな行為があるか?
✅ 店舗図面は要件を満たしているか?

こうした疑問は、開業前の段階でプロに相談することが最も効果的なリスク対策になります。


■ ご相談はお気軽に

石川県内(特に金沢・白山・小松)で風俗営業・深夜営業の届出をご検討中の方へ。
物件調査から申請書作成・警察対応まで、すべてお任せいただけます。

行政書士へのご相談は
「行政書士高見裕樹事務所」お問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。
https://takami-office.net/contact/

----------------------------------------------------------------------
行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314


金沢市で許認可申請サポート

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。