“人が変わるだけ”でも届出が必要?建設業許可における役員変更手続き|行政書士高見裕樹事務所(石川県対応)
2025/06/03
「“人が変わるだけ”でも届出が必要?|建設業許可における役員変更手続き」
「会社の役員を変更したけど、登記は済んだから大丈夫でしょ?」
…そう思っていませんか?
実は、建設業許可を持つ法人が役員を変更した場合、一定の条件のもとで“変更届”の提出が義務となっています。
提出を怠ると、将来の更新や業種追加に支障をきたすリスクも。
本記事では、建設業許可における役員変更時のポイントと、実際の対応事例を行政書士がわかりやすく解説します。
✅ 建設業許可における「変更届」とは?
建設業許可を受けた後に、会社の状況が変わった場合──
たとえば「役員変更」「住所変更」「商号変更」などがあれば、変更届の提出が義務付けられています(建設業法第11条)。
📝【対象となる“役員変更”とは】
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代表取締役の交代
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取締役の新任・退任
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経営業務管理責任者(経管)や専任技術者(専技)に該当する役員の交代
※「株主だけが変わった」「名ばかり取締役」のようなケースでも、実質的に経管・専技に影響があれば提出対象になることがあります。
✅ 提出期限は「2週間以内」
変更があった日から 2週間以内 に管轄の建設業課へ届け出る必要があります。
会社法上の登記手続きとは別に、建設業許可独自のルールがある点に注意が必要です。
【提出書類の例】
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変更届出書
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登記事項証明書(履歴事項全部証明)
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経管・専技に該当する場合は、その証明資料(実務経験証明書など)
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委任状(行政書士提出の場合)
✅ 経管・専技の変更がある場合は要注意!
とくに経営業務管理責任者(経管)や専任技術者(専技)を務めていた役員が辞任・退任する場合は、
「そのポストに代わる人材が社内にいるか?」を必ず確認する必要があります。
🛑 もし、適任者がいないと…
→ 建設業許可の要件を満たさない状態となり、取り消しのリスクも!
行政書士が事前に役職・経験・資格状況を精査し、経管・専技の引き継ぎが可能かを確認することが重要です。
✅ 石川県内での実例紹介|株式会社K(仮名)様
金沢市内の建設会社様より「代表取締役を変更したいが、建設業の許可には影響あるのか」とご相談を受けました。
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【課題】新代表が経営業務経験5年未満
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【対応】旧代表を取締役として留任し、「経管は旧代表のまま」で許可要件を維持
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【提出】登記変更後すぐに変更届を作成し、石川県庁へ提出
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【結果】許可更新・業種追加にも影響なくスムーズに完了
このように、計画的な役員構成と届出タイミングが非常に重要です。
✅ 行政書士に依頼するメリット
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役員変更が許可要件に影響するか事前診断
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必要書類の収集・証明内容の整理
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登記と並行してのスムーズなスケジューリング
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将来の更新・追加業種を見据えたアドバイス
石川県内(特に金沢・白山・小松エリア)において、現場に精通した行政書士がタイムロスを防ぎます。
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