“宿+飲食”で営業したい方へ|旅館業許可と飲食店営業許可のセット申請を成功させるには|行政書士高見裕樹事務所(石川県)
2025/06/03
「“宿+飲食”で営業したい方へ|旅館業許可と飲食店営業許可のセット申請」
「1階で地元料理を提供して、2階で宿泊できるようにしたい」
「空き家を“食事付き民泊”として活用したい」
こうしたご相談が近年増えています。
観光地・温泉地・まちなかの空き家再活用において、「宿泊」と「飲食」を一体で提供するスタイルは、収益性・利用者満足度の両面で高い可能性を秘めています。
しかし実はこの**“宿泊+飲食”の複合施設は、許可申請が通常より複雑**であることをご存じでしょうか?
この記事では、旅館業許可と飲食店営業許可の両立に必要なポイントと、設計・申請時の注意点を詳しく解説します。
✅ 宿泊+飲食の“2つの許可”が必要
宿と飲食を併設する場合、以下の2つの許可が別途必要になります:
| 種別 | 根拠法 | 管轄 | 主な対象設備 |
|---|---|---|---|
| 旅館業(簡易宿所)許可 | 旅館業法 | 保健所 | 客室・共用スペース・トイレ・換気等 |
| 飲食店営業許可 | 食品衛生法 | 保健所 | 調理場・冷蔵設備・手洗い場・シンク等 |
つまり、同じ建物でも“用途ごとの基準”が異なり、個別に審査されるという点がポイントです。
✅ よくあるレイアウトと実際の注意点
例:1階が飲食スペース、2階が宿泊スペースの場合
🔽 許可取得上の注意点:
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客導線の分離:飲食利用者と宿泊者の出入口・動線が重複しないか?
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厨房・客室の間取り配置:匂いや騒音が客室へ影響しないよう配慮されているか?
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トイレの兼用可否:営業許可上は飲食用・宿泊用でトイレを分けることが原則
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消防設備の範囲と連動性:避難経路や誘導灯は宿泊者・飲食利用者どちらも対象になる
🔥 消防署から指摘されやすいポイント
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火気使用設備の有無と防火区画
→ 厨房の壁・天井の素材が不燃か/防火戸の設置が必要な場合あり -
避難経路の明示と誘導灯の設置
→ 飲食利用者と宿泊者の避難ルートが重複する場合、誘導灯の追加指導あり -
階段の防火区画
→ 上下階にまたがる施設では階段が「火の通り道」となるため、区画措置を求められることが多い
✅ 実例紹介|金沢市・飲食併設型宿泊施設
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【物件】築60年の木造2階建(1階:和食カウンター/2階:宿泊2室)
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【課題】トイレが共用1つ/調理場と宿泊室が直結していた
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【対応】
✔ 飲食スペースと宿泊スペースをパーテーションで明確に分離
✔ トイレを2つに増設
✔ 消防設備(感知器・誘導灯)を追加設置
✔ 図面作成・消防相談・保健所対応・改装工事を一括対応 -
【結果】旅館業・飲食店営業ともに許可を取得し、無事開業
✅ 当事務所が選ばれる理由
行政書士高見裕樹事務所では、
✅ 不動産調査(ふちどり不動産)
✅ 許可申請・図面作成(行政書士)
✅ 消防対応・改装工事(自社施工)
という体制で、複合施設に求められる高い対応力と柔軟性を発揮しています。
「宿も飲食も始めたいけど、どうすればいいか分からない」
「1つの物件で両方やりたい」
…という方は、はじめから“複合許可前提”でプランニングすることが重要です。
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