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“知らずに違法営業”にならないために|古物商許可を取らずに販売していた場合のリスクとは|行政書士高見裕樹事務所(石川県)

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“知らずに違法営業”にならないために|古物商許可を取らずに販売していた場合のリスクとは|行政書士高見裕樹事務所(石川県)

“知らずに違法営業”にならないために|古物商許可を取らずに販売していた場合のリスクとは|行政書士高見裕樹事務所(石川県)

2025/06/03

「“知らずに違法営業”にならないために|古物商許可を取らずに販売していた場合のリスクとは」

近年、「副業で中古品を売る人」「ネットショップで物販を始める人」が急増しています。
しかしその中で、「古物商許可が必要だとは知らなかった…」という方が後を絶ちません。

実は、中古品を“業として”販売するには、警察署の許可(古物商許可)が必要です。
無許可で営業してしまうと、古物営業法違反として処罰される可能性もあるため、十分な注意が必要です。

本記事では、古物商許可を取らずに営業してしまう典型例や、警察対応の実情、委託販売との違いについて解説します。


✅ 古物商許可が必要になる「3つの基本条件」

  1. 一度人の手に渡ったもの(中古品)を

  2. 反復継続して

  3. 営利目的で売買・交換する

この3つを満たすと「業として」扱われ、古物商許可が必要になります。

🛒 例:

  • メルカリで古着や中古スマホを仕入れて、再販売する

  • フリマアプリで仕入れた商品をヤフオクで転売

  • 知人から買い取ったカメラをネットショップで販売

これらは**“せどり”や“転売”として人気のある副業ですが、実態として古物営業に該当**します。


✅ 無許可営業がバレる“あるある”ケース

  1. 買い取り相手とのトラブルや通報
     → 相手から「この人、古物商じゃないのに買い取った」と通報されるケース

  2. 警察によるネット巡回
     → SNSやフリマアプリで営業っぽい投稿をしていると、警察が“調査対象”とすることも

  3. 競合からの通報や相談
     → 正規に許可を取っている業者が「無許可業者がいる」と申告

📛 無許可営業が発覚すると、**古物営業法違反(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)**となる可能性があります。


✅ 「委託販売」と「買い取り販売」の違いに注意

「友人の代わりに販売しただけなんです」と主張するケースもありますが、実際には以下のように扱いが異なります。

販売形態 許可の必要性 ポイント
買い取り→転売 必要 一度自分のものとして仕入れる=古物営業に該当
委託販売 基本的に不要 所有権は委託者のまま。手数料収入などで済むなら不要(ただし契約内容による)

※「委託販売」と称していても、実質的に“買い取り”と同等の形態をとっていると、警察から指摘される可能性があります。


✅ 警察から指導を受けた場合の対応例

  • すぐに営業を停止し、古物商許可の取得手続きに入る

  • 今までの取引記録や在庫を整理し、説明できる状態にしておく

  • 委託販売だったことを示す契約書やメッセージ履歴を保存しておく

  • 専門家(行政書士)に相談して、適法な営業体制へ移行する

一度違反歴があると、その後の許可申請に不利になる場合もあるため、早めの対応が肝心です。


✅ 行政書士に依頼するメリット

  • 必要かどうかの判断からサポート

  • 面倒な住民票・身分証明書・略歴書等の取得を代行

  • 管轄警察署とのやり取りも代理対応

  • 許可取得後の台帳テンプレート・運用アドバイスも提供

当事務所では、副業・法人・ネット販売問わず、古物商許可を“最短・確実”に取得できるよう対応しています。


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