行政書士高見裕樹事務所

“夜のお店を始めたい”なら申請は必須!風俗営業許可は図面+用途調査がカギ|行政書士高見裕樹事務所(石川県・北陸対応)

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“夜のお店を始めたい”なら申請は必須!風俗営業許可は図面+用途調査がカギ|行政書士高見裕樹事務所(石川県・北陸対応)

“夜のお店を始めたい”なら申請は必須!風俗営業許可は図面+用途調査がカギ|行政書士高見裕樹事務所(石川県・北陸対応)

2025/06/03

「“夜のお店を始めたい”なら申請は必須!|風俗営業許可は図面+用途調査がカギ」

「キャバクラを開きたい」
「スナックを新しく始めることになった」
「バーをやっていたが、接待サービスを始めたい」

こうした“夜のお店”の開業において、忘れてはならないのが「風俗営業許可」の取得です。
しかしこの申請、提出書類が非常に多く、なかでも図面と用途地域調査が難関
個人で対応しようとしても、警察に何度も通う羽目になったり、物件選びからやり直しになるケースも珍しくありません。

当事務所では、石川県を中心に、北陸三県で風俗営業許可をトータルでサポートしています。


✅ 「風俗営業許可」が必要になる営業形態とは?

以下のようなサービスを含む場合、「風俗営業許可(1号営業)」が必要です:

業態例 必要な許可
キャバクラ 風俗営業許可(1号)
スナック(接待あり) 風俗営業許可(1号)
ラウンジ・クラブ 風俗営業許可(1号)
接待なしの深夜営業バー 深夜酒類提供飲食店届出のみで可

👉 “接待”があるかどうかが分かれ目です。
ここでいう接待とは「客のそばに座る」「カラオケを一緒に歌う」「特定客と継続的な関係性を持つ」などを含みます。


✅ 図面作成+用途地域調査が成功のカギ

風俗営業許可申請では、次の要件が特に厳しく見られます:

用途地域の制限

  • 店舗所在地が許可対象の用途地域内であるかを確認

  • 学校・病院・図書館などからの直線距離100m以内だと申請不可

  • 金沢市など都市部では中心街でもNG物件が多いので注意

図面の精度

  • 平面図・照明図・客室配置図・音響設備図などを正確に作成

  • 面積・寸法・可視性・客室区画の取り方などが審査ポイント

  • 間取り次第では営業不可と判断されることもある

📌 当事務所では、図面作成も行政書士が直接対応または建築士と連携しており、設計変更にも柔軟に対応できます。


✅ 石川県での開業支援例|スナック開業フルサポート

  • 【依頼者】白山市でスナック開業を予定の個人事業主

  • 【対応範囲】
     ✔ 物件選定時の用途地域調査
     ✔ 図面作成(現地測量含む)
     ✔ 内装改装の施工(自社施工)
     ✔ 消防署との協議
     ✔ 風俗営業許可申請+深夜酒類届出

  • 【結果】約2ヶ月で許可取得、オープンも無事完了

👉 図面、警察対応、工事が一括対応だからこそのスムーズさが高評価でした。


✅ 当事務所の風俗営業サポートの強み

  • 行政書士による許可申請+警察対応

  • 図面作成・用途地域調査も一括対応

  • 自社施工による改装工事も可能

  • 石川県・富山県・福井県の北陸三県に対応

さらに、ご希望があれば事業計画書の作成や開業資金の相談にも対応可能
「ゼロからの開業」を全面的に支援できるのが当事務所の最大の特徴です。


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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314


金沢市で許認可申請サポート

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