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“銀行口座が凍結された!”相続手続での預貯金解約の進め方|行政書士高見裕樹事務所(石川県)

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“銀行口座が凍結された!”相続手続での預貯金解約の進め方|行政書士高見裕樹事務所(石川県)

“銀行口座が凍結された!”相続手続での預貯金解約の進め方|行政書士高見裕樹事務所(石川県)

2025/06/03

「“銀行口座が凍結された!”|相続手続での預貯金解約の進め方」

「親が亡くなってから、口座が使えなくなってしまった…」
「葬儀費用を引き出したいのに、銀行が応じてくれない」

そんな経験をされた方は少なくありません。
銀行口座は、名義人が死亡した時点で凍結され、原則として出金ができなくなります。
そして、凍結解除には相続手続を経る必要があるのです。

この記事では、預貯金の相続手続の流れと、行政書士がどのように支援できるかを解説します。


✅ 銀行口座は「死亡届」が出た時点で凍結される

被相続人(亡くなった方)の口座は、銀行に死亡の事実が伝わると即座に出金・引き落としが停止されます。

凍結後は、以下のような目的であっても、法定相続人全員の合意や手続が必要です:

  • 葬儀費用の支払い

  • 病院への未払い清算

  • 相続人への分配

  • 引き落とし(公共料金・ローン返済など)の継続


✅ 預貯金の相続手続に必要な書類とは?

銀行により若干の違いはありますが、以下が基本的な提出書類です:

  1. 相続関係説明図(法定相続人を一覧にした図面)

  2. 被相続人の戸籍謄本一式(出生~死亡まで)

  3. 相続人全員の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書

  4. 遺産分割協議書(もしくは法定相続人全員の同意書)

  5. 金融機関所定の相続手続依頼書

  6. 通帳・キャッシュカード・本人確認書類

📝 相続人が複数いる場合、遺産分割協議書が必須になります。
単独での解約請求は原則できません。


✅ 相続関係説明図・遺産分割協議書は行政書士が作成可能

  • 相続関係説明図は、戸籍謄本等に基づいて作成する法的書類で、銀行だけでなく法務局でも使用される重要資料です。

  • 遺産分割協議書は、相続人全員が内容に合意し、実印を押印して作成する必要があります。

この2つの書類は、行政書士が法的整合性と実務運用を考慮して正確に作成可能です。
さらに、金融機関への提出用に整えた状態で納品します。


✅ 金融機関とのやり取りも代行可能

  • 各銀行の手続書類の取り寄せ・記入

  • 必要書類の一覧化と収集代行

  • 不備がないか事前チェック

  • 相続人間の意向調整サポート(弁護士に抵触しない範囲)

  • 金融機関への提出代行(委任状があれば可能)

「高齢の相続人が遠方に住んでいる」「仕事で動けない」などのケースでも安心してお任せいただけます。


✅ 登記が絡む不動産は司法書士と連携対応

相続財産に不動産が含まれている場合は、相続登記(名義変更)が別途必要です。
この点については、当事務所が提携する司法書士と連携してスムーズに進行できますのでご安心ください。


✅ よくあるご相談内容

  • 相続人が多くて書類を集めるのが大変そう

  • どこの銀行にどの口座があるか分からない

  • 協議書の文案をどう書けばよいか分からない

  • 自分でやる時間も気力もない…

こうした場合こそ、行政書士の出番です。


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