“銀行口座が凍結された!”相続手続での預貯金解約の進め方|行政書士高見裕樹事務所(石川県)
2025/06/03
「“銀行口座が凍結された!”|相続手続での預貯金解約の進め方」
「親が亡くなってから、口座が使えなくなってしまった…」
「葬儀費用を引き出したいのに、銀行が応じてくれない」
そんな経験をされた方は少なくありません。
銀行口座は、名義人が死亡した時点で凍結され、原則として出金ができなくなります。
そして、凍結解除には相続手続を経る必要があるのです。
この記事では、預貯金の相続手続の流れと、行政書士がどのように支援できるかを解説します。
✅ 銀行口座は「死亡届」が出た時点で凍結される
被相続人(亡くなった方)の口座は、銀行に死亡の事実が伝わると即座に出金・引き落としが停止されます。
凍結後は、以下のような目的であっても、法定相続人全員の合意や手続が必要です:
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葬儀費用の支払い
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病院への未払い清算
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相続人への分配
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引き落とし(公共料金・ローン返済など)の継続
✅ 預貯金の相続手続に必要な書類とは?
銀行により若干の違いはありますが、以下が基本的な提出書類です:
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相続関係説明図(法定相続人を一覧にした図面)
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被相続人の戸籍謄本一式(出生~死亡まで)
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相続人全員の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書
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遺産分割協議書(もしくは法定相続人全員の同意書)
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金融機関所定の相続手続依頼書
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通帳・キャッシュカード・本人確認書類
📝 相続人が複数いる場合、遺産分割協議書が必須になります。
単独での解約請求は原則できません。
✅ 相続関係説明図・遺産分割協議書は行政書士が作成可能
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相続関係説明図は、戸籍謄本等に基づいて作成する法的書類で、銀行だけでなく法務局でも使用される重要資料です。
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遺産分割協議書は、相続人全員が内容に合意し、実印を押印して作成する必要があります。
この2つの書類は、行政書士が法的整合性と実務運用を考慮して正確に作成可能です。
さらに、金融機関への提出用に整えた状態で納品します。
✅ 金融機関とのやり取りも代行可能
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各銀行の手続書類の取り寄せ・記入
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必要書類の一覧化と収集代行
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不備がないか事前チェック
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相続人間の意向調整サポート(弁護士に抵触しない範囲)
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金融機関への提出代行(委任状があれば可能)
「高齢の相続人が遠方に住んでいる」「仕事で動けない」などのケースでも安心してお任せいただけます。
✅ 登記が絡む不動産は司法書士と連携対応
相続財産に不動産が含まれている場合は、相続登記(名義変更)が別途必要です。
この点については、当事務所が提携する司法書士と連携してスムーズに進行できますのでご安心ください。
✅ よくあるご相談内容
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相続人が多くて書類を集めるのが大変そう
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どこの銀行にどの口座があるか分からない
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協議書の文案をどう書けばよいか分からない
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自分でやる時間も気力もない…
こうした場合こそ、行政書士の出番です。
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