行政書士高見裕樹事務所

相続手続は“戸籍集め”から始まる?|本籍地がバラバラな場合の対処法と行政書士の支援|石川県金沢市

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相続手続は“戸籍集め”から始まる?|本籍地がバラバラな場合の対処法と行政書士の支援|石川県金沢市

相続手続は“戸籍集め”から始まる?|本籍地がバラバラな場合の対処法と行政書士の支援|石川県金沢市

2025/06/03

「“相続手続は戸籍集めから”って本当?|意外と時間がかかる相続人調査のリアル」

「相続手続をしようと思ったけど、まず戸籍を集めないといけないと聞いてびっくりした」
「本籍地が遠くて、どうやって請求すればいいのか分からない…」

そんなお声をよく耳にします。
実は、相続手続のスタートは“戸籍集め”から始まります。
しかも、集める戸籍は一通や二通では終わらないことがほとんどです。


✅ 戸籍収集は「被相続人の出生から死亡まで」すべて必要

相続手続において、誰が法定相続人であるかを確定するために、
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍を収集する必要があります。

これには以下が含まれます:

  • 現在の戸籍(除籍・改製原戸籍も含む)

  • 改製前の古い戸籍(明治・大正時代の記載が含まれることも)

  • 転籍している場合は各地の役所に請求が必要

📌 コンビニ交付では取得できない古い戸籍も多いため、紙での請求や郵送対応が必要になります。


✅ 本籍地がバラバラなケースも珍しくない

  • 転籍を何度もしている

  • 家族が離婚・再婚している

  • 戸籍制度の改正により形式が変わっている(例:平成改製原戸籍)

こうしたケースでは、複数の役所に請求書を個別送付しなければならず、時間も手間もかかります。


✅ 相続人の数が多い/再婚歴があるなど、複雑な例も…

実際の相談例では:

  • 「前妻との間に子どもがいる」

  • 「亡くなった方に認知した子がいた」

  • 「親族が全国に散らばっていて連絡が取れない」

こうした場合、戸籍を読み解く力と、的確な相続関係図の作成能力が不可欠です。
行政書士は戸籍を正確に読み取り、必要な情報だけを確実にピックアップして、
「相続関係説明図」という法的資料として仕上げます。


✅ 行政書士に依頼するメリットとは?

  • 役所ごとに必要な請求書や定額小為替を用意する手間が不要

  • どの戸籍が必要かの判断を間違えず、漏れのない収集が可能

  • 複雑な戸籍の読み解きもプロが対応

  • その後の遺産分割協議書作成や銀行解約手続とも連動

つまり、「手続にかかる時間とストレスを大幅に減らせる」のが最大のメリットです。


✅ 相続登記(不動産の名義変更)は司法書士と連携対応

相続人調査の結果をもとに、不動産の登記変更が必要な場合は、
提携する司法書士とスムーズに連携し、名義変更手続までワンストップで対応します。


✅ よくあるご相談内容

  • 「兄弟が多くて誰が相続人か分からない」

  • 「父が再婚していたが、相続手続はどうなる?」

  • 「本籍地が全国にまたがっていて自分で集めきれない」


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