金沢市で民泊開業なら“簡易宿所”が主流!旅館業許可と民泊新法の違いを解説
2025/06/05
“簡易宿所”で民泊開業!|住宅宿泊事業との違いと許可の流れ【金沢市対応】
「空き家を有効活用したい」「観光客向けに宿を始めたい」——そんなご相談が増える中、「民泊」を始めたいと考える方も多いのではないでしょうか。
しかし、“民泊=住宅宿泊事業”と思っていたら要注意。実は金沢市では、旅館業法に基づく“簡易宿所”の許可取得が主流です。
■「民泊新法(住宅宿泊事業法)」と「旅館業法(簡易宿所)」の違い
| 比較項目 | 民泊新法(住宅宿泊事業) | 旅館業法(簡易宿所) |
|---|---|---|
| 営業日数 | 年180日まで | 制限なし(通年営業可) |
| 管轄 | 都道府県(保健所)+国への届出 | 保健所による許可制 |
| ハードル | 比較的低い | 消防・構造基準が厳格 |
| 金沢市での実施 | 実質的に困難 | 主流・対応可能 |
金沢市では、住宅宿泊事業法に基づく“民泊”は条例により多くの制限がかかっており、実際には**「簡易宿所」=合法的な民泊の王道ルート**となっています。
■ 簡易宿所の許可取得に必要な手続きとは?
-
物件の用途地域調査
→ 用途地域によっては宿泊施設が建てられないエリアもあります。 -
構造設備の確認(間取り/窓/トイレ/洗面等)
→ 宿泊施設基準に合っているか保健所と事前協議が必要です。 -
消防法令適合通知書の取得
→ 消防署の立入検査が必須です。煙感知器や誘導灯の設置が求められます。 -
図面作成・届出書類の準備
→ 申請には用途別平面図・配置図・立面図などが必要です。
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