行政書士高見裕樹事務所

“図面が描ける行政書士”は強い!|風俗営業許可で差がつく技術力

お問い合わせはこちら

“図面が描ける行政書士”は強い!|風俗営業許可で差がつく技術力

“図面が描ける行政書士”は強い!|風俗営業許可で差がつく技術力

2025/06/05

「キャバクラを始めたいけど、警察への許可申請って難しそう…」
「図面の作成は自分では無理だし、誰に頼んでいいか分からない…」

そんなお悩みにこたえるのが、**図面作成から警察対応までワンストップで対応する“図面が描ける行政書士”**です。
実は、風俗営業許可申請の“キモ”は図面にあると言っても過言ではありません。


■ なぜ図面がそこまで重要なのか?

風俗営業許可(1号営業=キャバクラ、2号営業=スナック等)では、以下のような複数の図面提出が義務です:

  • 営業所の平面図・求積図・照明図・音響図

  • 建物全体の配置図・周辺略図・用途地域図

警察はこれらをもとに「営業所の構造・設備が基準を満たしているか」「用途地域は適正か」「面積は法令内か」などをチェックします。
つまり図面が不十分=不許可や再提出の原因になるのです。


■ 行政書士高見裕樹事務所の図面作成サポート

当事務所では、以下のような“技術的に強い行政書士業務”を提供しています:

✅ CADを使用した正確な図面の作成
✅ 建築士と連携した構造設備の基準確認
✅ 用途地域の調査から警察との事前相談・立会いまで一括対応
✅ 店舗施工会社との連携で改装内容も反映可能

「設備が少し足りないけど、どうすればOKになる?」など、構造面の改善提案も可能です。


■ よくある図面トラブル事例

  • 用途地域がNGだった/準住居区域に見えたけど違った

  • 求積図の誤記載で面積が基準オーバーにされてしまった

  • 音響設備の出力や遮音構造の不備を見落としていた

  • 既存図面を流用したらレイアウトが違っていた

こうしたミスを防ぐには、“現地確認+精密図面+警察との調整力”を持つ専門家が不可欠です。


■ 許可取得後のフォローも万全

✅ 看板表示/変更届出/従業員名簿作成も支援
✅ スナック→キャバクラへの変更など、業態変更も対応
✅ 管轄警察署とのやり取りも代行

「開業を急ぎたい」「できれば一回の申請で確実に通したい」方は、ぜひご相談ください。


▶ 風俗営業許可の図面作成・申請支援は
**行政書士高見裕樹事務所(https://takami-office.net/contact/)**までお気軽にどうぞ

----------------------------------------------------------------------
行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314


金沢市で許認可申請サポート

金沢市で開業の成功に貢献

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。