“銀行口座が凍結された…”|相続後の預貯金解約と必要書類【行政書士が一括対応】
2025/06/05
「親が亡くなった後、銀行に行ったら“口座が凍結されている”と言われた…」
そんな経験をされる方は少なくありません。
相続後の預貯金は、すぐには引き出せません。
適切な手続きを経て、相続人全員の同意をもとに、ようやく払い戻しが可能になります。
■ 口座凍結とは?なぜ解約できない?
銀行は、口座名義人の死亡を確認すると、すべての入出金を停止=凍結します。
これにより、以下のようなことができなくなります:
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現金の引き出し
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公共料金などの口座振替
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各種引き落とし
口座凍結の解除には、相続手続が必要不可欠です。
■ 預貯金解約に必要な書類は?
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相続関係説明図
👉 戸籍をもとに相続人を整理した図解資料(銀行ごとに様式あり) -
遺産分割協議書
👉 誰がどの金融資産を受け取るか、相続人全員の合意を明記 -
相続人全員の印鑑証明書
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被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本一式
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金融機関所定の相続手続申請書類
※金融機関によって求められる内容や書式が異なるため、一行ごとの確認が必要です。
■ 当事務所のサポート内容
行政書士高見裕樹事務所では、以下のような相続預金手続の代行・サポートを行っています:
✅ 戸籍収集~相続関係説明図の作成を代行
✅ 遺産分割協議書の作成・印鑑証明の取得支援
✅ 金融機関への提出書類の整理と記載代行
✅ 複数の金融機関にまたがる相続にも対応可
■ よくあるご相談例
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「兄弟が多く、誰が手続きをするのか話がまとまらない」
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「遠方に住んでいて、銀行に行く時間がない」
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「戸籍を集めたら明治時代まで遡らないといけなかった」
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「通帳が見当たらないが、銀行名は分かる」
これらのケースも、柔軟に対応可能です。
▶ 相続手続の第一歩として、預貯金の解約・名義変更のご相談は
**行政書士高見裕樹事務所(https://takami-office.net/contact/)**までお気軽にどうぞ。
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行政書士高見裕樹事務所
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