行政書士高見裕樹事務所

“宿泊+テイクアウト”は可能?|簡易宿所+飲食営業の許可を同時に取るには

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“宿泊+テイクアウト”は可能?|簡易宿所+飲食営業の許可を同時に取るには

“宿泊+テイクアウト”は可能?|簡易宿所+飲食営業の許可を同時に取るには

2025/06/05

「空き家を活用して民泊を始めたいけど、できればコーヒーのテイクアウトもしたい」
「簡易宿所にカフェや売店を併設したいけど、保健所の許可が心配」

そうした声を多くいただきます。
結論から言えば、“宿泊”と“飲食営業”の併設は可能ですが、複数の法律・機関との調整が不可欠です。


■ 「簡易宿所」と「飲食店営業」は別の許可が必要です

営業内容 管轄 主な根拠法令
簡易宿所(民泊・ゲストハウス) 保健所 旅館業法
飲食店(テイクアウト・カフェ) 保健所 食品衛生法
建物の利用用途 建築指導課 建築基準法
防火設備・動線・厨房機器など 消防署 消防法

一つの建物で複数用途を兼ねる場合、物件構造や導線、消防設備に注意が必要です。


■ テイクアウト併設の注意点

  1. 建物の用途地域と建築基準の確認
     👉 宿泊施設・飲食店が両方設置可能な地域かチェック必須

  2. 厨房・手洗い・仕込みスペースの基準
     👉 宿泊専用部分と飲食部分の分離と動線の確保が求められます

  3. 消防設備と避難経路の見直し
     👉 飲食スペースを加えることで延床面積や収容人数の扱いが変化する場合も

  4. 営業形態の整理(販売形態・営業時間)
     👉 「宿泊者専用販売」と「外部への販売」では要件が異なります


■ 当事務所のワンストップ対応

行政書士高見裕樹事務所では、以下のような複合営業の許認可支援を一括対応しています:

旅館業(簡易宿所)と飲食店営業の同時申請支援
図面作成・用途地域調査・防火動線の確認
保健所・消防署・建築指導課との交渉代行
併設カフェ・売店の運営計画やラベル表示相談も対応可


■ こんな方におすすめです

  • 古民家や町家を活用して宿泊+テイクアウト販売を始めたい

  • 既存の宿泊施設にカフェスペースを後から加えたい

  • 地元の特産品を併設売店で販売したい

金沢市・白山市・野々市市など北陸エリアを中心に、地域条例も踏まえて対応しています。


▶ 宿泊と飲食の複合開業をお考えの方は
**行政書士高見裕樹事務所(https://takami-office.net/contact/)**へお気軽にご相談ください!

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石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314


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