“家族のために遺言を残したい”方へ|公正証書遺言のメリットと作成の流れ
2025/06/05
「自分が元気なうちに、きちんと遺言を残しておきたい」
「子どもたちに争ってほしくないから、分かりやすい形で伝えたい」
そうしたお声に応えるのが、**“公正証書遺言”**です。
行政書士高見裕樹事務所では、原案作成から証人手配、公証役場とのやり取りまで一括サポートしています。
■ 公正証書遺言とは?
公正証書遺言は、公証役場の公証人が作成する最も確実性の高い遺言の形式です。
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 自分で書く | 公証人が作成 |
| 保管 | 自宅など/法務局 | 公証役場で保管 |
| 検認(家庭裁判所) | 必要 | 不要(すぐ使える) |
| 効力の信頼性 | 書き方に不備があると無効も | 法的に確実/改ざんリスクなし |
■ 公正証書遺言のメリット
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✅ 作成後すぐに法的効力を発揮できる(検認不要)
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✅ 紛失・改ざん・無効のリスクがほぼゼロ
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✅ 第三者が関与することで、親族間の納得感が高まる
特に、高齢の方や認知症の不安がある方には、作成のタイミングが極めて重要です。
■ 作成の流れ
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遺言内容のご相談(行政書士)
→ 相続人や財産の整理、遺言の分け方の設計支援 -
原案作成・証人の手配(当事務所対応)
→ ご家族以外の証人が2名必要ですが、当事務所で用意可能です -
公証役場での作成・署名捺印
→ 出張対応の公証人派遣も可能です -
完成・保管・写しの受領
→ 公証役場が原本を保管し、写しはご本人が保有
■ よくあるご相談例
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「子どもが複数いて、遺産分割でもめそう」
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「再婚していて、前婚の子と関係が気になる」
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「自筆証書で書いたものがあるが、不備が心配」
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「施設に入っているので、外出せずに作成したい」
いずれのケースでも、遺言の設計から実行性まで見据えたサポートが可能です。
▶ 遺言作成をご検討の方は
**行政書士高見裕樹事務所(https://takami-office.net/contact/)**へお気軽にご相談ください。
出張相談・高齢者支援も柔軟に対応します。
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行政書士高見裕樹事務所
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電話番号 : 076-203-9314
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