行政書士高見裕樹事務所

“家族のために遺言を残したい”方へ|公正証書遺言のメリットと作成の流れ

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“家族のために遺言を残したい”方へ|公正証書遺言のメリットと作成の流れ

“家族のために遺言を残したい”方へ|公正証書遺言のメリットと作成の流れ

2025/06/05

「自分が元気なうちに、きちんと遺言を残しておきたい」
「子どもたちに争ってほしくないから、分かりやすい形で伝えたい」

そうしたお声に応えるのが、**“公正証書遺言”**です。
行政書士高見裕樹事務所では、原案作成から証人手配、公証役場とのやり取りまで一括サポートしています。


■ 公正証書遺言とは?

公正証書遺言は、公証役場の公証人が作成する最も確実性の高い遺言の形式です。

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 自分で書く 公証人が作成
保管 自宅など/法務局 公証役場で保管
検認(家庭裁判所) 必要 不要(すぐ使える)
効力の信頼性 書き方に不備があると無効も 法的に確実/改ざんリスクなし


■ 公正証書遺言のメリット

  • 作成後すぐに法的効力を発揮できる(検認不要)

  • 紛失・改ざん・無効のリスクがほぼゼロ

  • 第三者が関与することで、親族間の納得感が高まる

特に、高齢の方や認知症の不安がある方には、作成のタイミングが極めて重要です。


■ 作成の流れ

  1. 遺言内容のご相談(行政書士)
     → 相続人や財産の整理、遺言の分け方の設計支援

  2. 原案作成・証人の手配(当事務所対応)
     → ご家族以外の証人が2名必要ですが、当事務所で用意可能です

  3. 公証役場での作成・署名捺印
     → 出張対応の公証人派遣も可能です

  4. 完成・保管・写しの受領
     → 公証役場が原本を保管し、写しはご本人が保有


■ よくあるご相談例

  • 「子どもが複数いて、遺産分割でもめそう」

  • 「再婚していて、前婚の子と関係が気になる」

  • 「自筆証書で書いたものがあるが、不備が心配」

  • 「施設に入っているので、外出せずに作成したい」

いずれのケースでも、遺言の設計から実行性まで見据えたサポートが可能です。


▶ 遺言作成をご検討の方は
**行政書士高見裕樹事務所(https://takami-office.net/contact/)**へお気軽にご相談ください。
出張相談・高齢者支援も柔軟に対応します。

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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314


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