行政書士高見裕樹事務所

“夜10時以降も営業したい!”|深夜営業の届出と飲食店営業許可の違い【スナック開業ガイド】

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“夜10時以降も営業したい!”|深夜営業の届出と飲食店営業許可の違い【スナック開業ガイド】

“夜10時以降も営業したい!”|深夜営業の届出と飲食店営業許可の違い【スナック開業ガイド】

2025/06/05

「スナックを始めたいけど、何の許可が必要か分からない…」
「夜10時を過ぎて営業する場合、警察の許可がいるって本当?」

そんな方のために、深夜営業の届出と飲食店営業許可の違い、そして開業までに必要な流れを解説します。
行政書士高見裕樹事務所では、物件調査から図面作成・許可申請・改装工事まで一括対応しています。


■ スナック・バー開業に必要な2つの許可・届出

手続き名 所管 必要なタイミング
飲食店営業許可 保健所 開業前(食品を扱うため必須)
深夜酒類提供飲食店営業届出 警察署(公安委員会) 夜10時以降も酒類を提供する場合

「食事がメインの居酒屋」であれば深夜営業届出は不要ですが、スナック・バー業態は届出必須です。


■ それぞれの手続きの注意点

【飲食店営業許可(保健所)】

  • 厨房設備、手洗い、換気などの基準あり

  • 内装完成後の現地検査あり

  • 店舗の用途地域に注意(原則として飲食可能な地域であること)

【深夜酒類提供飲食店届出(警察)】

  • 図面が命! → 平面図、照明図、求積図などが必要

  • 窓や照度、出入口の構造基準もあり

  • 届出は営業開始の10日前までに提出必須(遅れると営業できません)


■ 消防署・建築指導課との連携も忘れずに

  • 客席数や厨房機器によっては防火対象物使用開始届出が必要

  • 既存建物の改装には建築確認や用途変更が関わることもあります

消防署・建築部門との調整まで考慮した開業計画が重要です。


■ 行政書士×不動産×施工で“開業を丸ごと支援”

行政書士高見裕樹事務所では、以下のようなスナック開業をフルサポートします:

✅ 物件選びから用途地域の確認まで対応
図面作成(CAD対応)+警察届出書類の一式作成
保健所・消防署・警察署とのやり取りを代行
✅ 自社施工部門による店舗改装も一括対応可能


▶ 「スナックを出したいけど、何から始めたらいいか分からない」
そんなときは、
**行政書士高見裕樹事務所(https://takami-office.net/contact/)**へご相談ください。

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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314


金沢市で許認可申請サポート

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