“古民家を宿にしたい”なら|旅館業法の許可を取るために必要な5つの準備【金沢市対応】
2025/06/05
「相続した古民家を民泊にできないか?」
「町家風の一軒家を宿泊施設として活用したい」
こうしたご相談が増えている中で、最も大きな壁になるのが旅館業法による許可取得のハードルです。
特に、築年数の古い物件では、構造・消防・用途地域など複数の課題を同時にクリアする必要があります。
■ 旅館業法の許可を取得するために必要な5つの準備
① 【建物の用途地域・構造の確認】
👉 金沢市では「住居専用地域」では旅館業は不可
👉 「簡易宿所」として使える構造かを確認(出入口/間取りなど)
② 【図面の整備】
👉 保健所提出用の平面図・立面図・配置図・求積図などが必要
👉 CADでの作成が求められることもあるため、行政書士+建築士の連携が重要
③ 【消防法令適合通知書の取得】
👉 火災報知器/誘導灯/避難経路表示の設置が必要
👉 建物が古いほど「防火対象物使用開始届」「設置届」が発生しやすい
④ 【増改築や用途変更の検討】
👉 トイレ・洗面設備が足りないケースが多い
👉 「居宅→宿泊施設」への用途変更が必要な場合、建築確認申請が必要になることも
⑤ 【地域条例・住民との調整】
👉 金沢市では隣接住民への説明/苦情受付体制の整備など条例が厳格
👉 看板設置やゴミ出し管理も含めて事前に整理が必要
■ 金沢市の“条例の壁”と、当事務所の対応
金沢市は全国的にも旅館業に関する条例が厳しい自治体のひとつです。
→「住居専用地域では不可」
→「防火設備の既存不適合が多い」
→「民泊新法より旅館業法の許可取得が主流」
当事務所では、以下のような地域密着型の対応を行っています:
✅ 用途地域の調査+図面作成+行政協議を一括支援
✅ 自社施工部門による必要な改修工事も対応
✅ 保健所・消防署・建築指導課との事前協議・立会いも代行可能
■ 飲食営業との複合許可にも対応
宿泊だけでなく、「カフェスペースも併設したい」「朝食サービスを提供したい」といったケースでは、飲食店営業許可も併せて取得する必要があります。
→ 厨房/手洗い/仕込みスペースなどの基準をクリアする必要あり
→ 宿泊+飲食の複合営業もワンストップで支援可能です。
▶ 古民家や築古住宅を宿泊施設として再生したい方は
**行政書士高見裕樹事務所(https://takami-office.net/contact/)**までご相談ください。
「使えるか分からない」段階からのご相談も歓迎します。
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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
金沢市で許認可申請サポート
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