行政書士高見裕樹事務所

スナック開業には風俗営業許可が必要?図面・用途地域・申請の流れを行政書士が解説

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スナック開業には風俗営業許可が必要?図面・用途地域・申請の流れを行政書士が解説

スナック開業には風俗営業許可が必要?図面・用途地域・申請の流れを行政書士が解説

2025/06/09

🔶【風俗営業 × スナック開業】

「“スナックを出したい”方へ|風俗営業許可取得のステップと注意点」

「将来は自分の店を持ちたい」「知人の物件でスナックを始めたい」
そんな夢を形にするには、まず**“風俗営業許可”**の取得が不可欠です。

スナック営業には「深夜営業」や「接待行為」が伴うケースが多く、風俗営業法(風営法)に基づく第1号営業の許可を取る必要があります。
しかし、いざ申請となると図面・用途地域・警察とのやりとりなど、想像以上に複雑です。

今回は、スナック開業に必要な風俗営業許可の取得ステップと注意点を、行政書士の視点で解説します。


✅ 風俗営業許可が必要なスナックとは?

以下のような特徴がある店舗は「風俗営業(1号)」の対象になります:

  • 接待(お酒を注ぐ、隣に座って話す等)がある

  • 深夜0時以降も営業予定

  • 照明を落とした“社交の場”としての要素が強い

接待がなく、カウンター越しに軽くお酒を出すだけなら「深夜酒類提供飲食店の届出」で済む場合もありますが、スタッフが隣に座る場合やカラオケ対応がある場合は、原則として“風俗営業”が必要です。


✅ 許可取得の主な流れ(石川県の場合)

  1. 物件選定(用途地域の確認)
     → 商業地域/近隣商業地域でなければ認可されないケースが多いです。

  2. 図面作成(正確な設計図が必要)
     → 建物の実測、用途地域や用途制限の調査をもとに作成。

  3. 所轄警察署との事前相談
     → 受付条件の確認、近隣学校・病院との距離制限の調査も含む。

  4. 必要書類の準備と申請
     → 申請者の履歴書、登記簿、建物賃貸契約書、使用承諾書など多数。

  5. 警察の実地調査・審査(約45~60日)
     → 店舗の現地確認、接待スペースや構造のチェックなど。


✅ よくあるつまずきポイント

  • 図面の不備や要件違反で差し戻し
     → 床面積・視界確保・照明・防音など多くの規定があり、一般の方には難しいです。

  • 用途地域が風俗営業不可のエリアだった
     → あとから「許可が取れない物件」と判明し、全てやり直しになることも。

  • 内装業者と警察基準のズレ
     → 店舗改装後に要件不適合が発覚し、追加工事が必要になる例も。


✅ 行政書士高見裕樹事務所なら一括対応!

当事務所では、

✅ 用途地域・条例調査
✅ 図面作成(CAD対応・測量)
✅ 警察との事前相談・書類作成
✅ 建築士・施工業者との連携

など、煩雑な風俗営業許可申請をワンストップで支援します。

金沢市・白山市・小松市・能美市など石川県全域に対応。
風俗営業許可の取得実績も多数ございます。まずはお気軽にご相談ください。


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「風俗営業許可を取りたいけど、何から始めればいいか分からない…」
そんな方も安心してご相談ください。

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