外国人を雇用するには就労ビザが必要?技人国・特定技能の違いと企業が知るべきポイント
2025/06/09
🔶【外国人雇用 × 就労ビザ】
「“外国人を雇いたい”会社様へ|技人国・特定技能など就労ビザの基礎知識」
「人手不足が深刻で、外国人を雇いたい」
「採用したい人がいるが、ビザのことが分からない」
そんな企業様のご相談が増えています。
外国人を日本で雇用するには、**“在留資格(就労ビザ)”**の確認が必須です。
しかし、実際の制度は複雑で、「この職種で雇えるのか」「どのビザが該当するのか」「何を準備すればいいのか」など、不明点が多くあります。
この記事では、外国人雇用に関する就労ビザの基本知識と、行政書士が支援できる範囲をわかりやすく解説します。
✅ 外国人の“就労ビザ”とは?
「就労ビザ」は通称で、正式には在留資格と呼ばれます。
就労を目的とした在留資格には、次のような種類があります。
| 在留資格 | 主な職種 | 企業側の要件例 |
|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務(技人国) | エンジニア、通訳、マーケティングなど | 大卒以上または同等の実務経験 |
| 特定技能(1号・2号) | 介護、外食、建設、農業など14分野 | 試験・技能評価、雇用契約の明示 |
| 技能実習 | 製造、建設など技能伝承 | 技能実習計画の認定が必要 |
| 企業内転勤 | 外資系企業などの日本支店勤務 | 同一企業内での異動であること |
雇用しようとしている職種がどの在留資格に該当するかによって、申請書類・審査基準・必要期間がすべて異なります。
✅ 採用前にチェックすべきポイント
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採用予定者の現在の在留資格
→ 例えば「留学」「家族滞在」などでは原則就労不可。変更手続が必要な場合も。 -
仕事内容と在留資格の整合性
→ 「技人国」では単純作業(ホールスタッフ・清掃など)は不可。業務内容の整理が必要です。 -
給与・労働条件が基準を満たしているか
→ 日本人と同等以上の条件であることが求められます。 -
申請者の学歴・職歴と仕事内容の関係性
→ 専門性がないと不許可となることも。書類での立証が必要です。
✅ 行政書士が支援できること
行政書士高見裕樹事務所では、以下のような支援が可能です:
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該当する在留資格の判断
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就労内容に合致した説明資料の作成
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在留資格変更・更新許可申請書類の作成・提出
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技人国/特定技能/家族滞在など各種ケースの対応
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特定技能での受入機関支援計画・協議会加入などの整備
企業様にとっては「初めての外国人雇用」でも、手続きの不備があると不許可やトラブルにつながります。
申請書の記載内容や添付資料の整合性が非常に重要です。
✅ 実際にあったご相談事例
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建設業のA社様(能美市):特定技能での現場作業員受入れ。受入計画書の作成から支援。
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飲食業のB社様(金沢市):「留学生アルバイトからの正社員登用」を検討。就労資格変更申請を支援。
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小売業のC社様(白山市):国際業務(中国語通訳)のため、技人国で採用。職務内容の整理と添付書類準備を代行。
📩 外国人雇用をお考えの企業様へ
「外国人を採用したいが、ビザのことが不安…」という会社様は、
ぜひ一度、行政書士高見裕樹事務所へご相談ください。
事前調査から書類作成・申請代行までワンストップで対応いたします。
▶ ご相談・お問い合わせはこちら:
「行政書士高見裕樹事務所 お問い合わせフォーム」
(https://takami-office.net/contact/)
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