行政書士高見裕樹事務所

公正証書遺言の作り方とメリット|相続トラブルを防ぐために今できる対策とは

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公正証書遺言の作り方とメリット|相続トラブルを防ぐために今できる対策とは

公正証書遺言の作り方とメリット|相続トラブルを防ぐために今できる対策とは

2025/06/09

【遺言 × 公正証書】

「“家族に迷惑をかけたくない”なら公正証書遺言を|作成の流れとポイント」

「自分の死後、家族が揉めるようなことは避けたい…」
「できるだけスムーズに相続手続を進めてほしい」

そう考える方におすすめなのが、**“公正証書遺言”**です。
手軽にできる「自筆証書遺言」と比べて、法的に強く・安心して使える遺言のかたちです。

今回は、相続トラブルを防ぎたい方向けに、公正証書遺言の作成手順とメリット、注意点を行政書士の視点で解説します。


✅ 公正証書遺言とは?

公正証書遺言は、公証役場で公証人の立ち会いのもと作成される遺言書です。
本人が話した内容を公証人が文書にまとめ、正確な手続きで遺言として成立させます。


✅ 自筆証書遺言との違い(比較表)

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 全文を自筆で書く 公証人が作成する
保管方法 自己保管(または法務局) 公証役場で原本を保管
家庭裁判所の検認 必要 不要(そのまま使える)
無効リスク 高い(書き方の誤り) 低い(専門家による作成)
費用 ほぼ不要 数万円~(遺産額による)

最大のメリットは「確実性」と「検認不要」です。
亡くなった後すぐに手続に使えるため、相続人の負担が格段に減ります。


✅ 作成の流れ(行政書士サポート付きの場合)

  1. ご本人との打ち合わせ・ヒアリング
     → 相続人の構成やご希望内容を確認し、文案を作成します。

  2. 必要書類の準備
     → 戸籍謄本、固定資産評価証明書、登記簿謄本などを取得。

  3. 公証人との事前調整
     → 遺言の内容・文言を確認し、公証役場との日程調整を行います。

  4. 証人2名の手配と当日立会い
     → ご本人・証人・公証人で遺言内容を確認し、正式に作成。

  5. 完成・正本/謄本の受け取り
     → 正本は公証役場に保管、謄本を本人が保有します。


✅ よくある質問と誤解

  • Q:「家族がいれば、遺言がなくても大丈夫でしょ?」
     → 実は“誰に何を渡すか”が決まっていないと、相続人全員の協議が必要になり、話がまとまらないケースも。

  • Q:「遺言を書いたら、もう変えられない?」
     → 公正証書遺言も何度でも変更可能です。状況に応じた“書き直し”もできます。

  • Q:「お金や不動産が少なければ不要?」
     → 金額の大小に関係なく、「気持ちを形にする」ことが家族への思いやりです。


✅ 行政書士高見裕樹事務所ができること

  • 遺言内容の整理・文案の作成

  • 必要書類の収集代行(戸籍・評価証明書など)

  • 公証役場との連絡・日程調整

  • 証人2名の手配と立会い

  • 高齢の方・ご病気の方には出張相談にも対応

安心・確実な遺言書の作成を、ワンストップで支援いたします。


📩 ご相談はお気軽に

「自分に何ができるかわからない」
「遺言を残すべきか迷っている」

そんな方も、まずはお気軽にご相談ください。
初回相談無料・秘密厳守で承っております。

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https://takami-office.net/contact/)

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電話番号 : 076-203-9314


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