公正証書遺言の作り方とメリット|相続トラブルを防ぐために今できる対策とは
2025/06/09
【遺言 × 公正証書】
「“家族に迷惑をかけたくない”なら公正証書遺言を|作成の流れとポイント」
「自分の死後、家族が揉めるようなことは避けたい…」
「できるだけスムーズに相続手続を進めてほしい」
そう考える方におすすめなのが、**“公正証書遺言”**です。
手軽にできる「自筆証書遺言」と比べて、法的に強く・安心して使える遺言のかたちです。
今回は、相続トラブルを防ぎたい方向けに、公正証書遺言の作成手順とメリット、注意点を行政書士の視点で解説します。
✅ 公正証書遺言とは?
公正証書遺言は、公証役場で公証人の立ち会いのもと作成される遺言書です。
本人が話した内容を公証人が文書にまとめ、正確な手続きで遺言として成立させます。
✅ 自筆証書遺言との違い(比較表)
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 全文を自筆で書く | 公証人が作成する |
| 保管方法 | 自己保管(または法務局) | 公証役場で原本を保管 |
| 家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要(そのまま使える) |
| 無効リスク | 高い(書き方の誤り) | 低い(専門家による作成) |
| 費用 | ほぼ不要 | 数万円~(遺産額による) |
最大のメリットは「確実性」と「検認不要」です。
亡くなった後すぐに手続に使えるため、相続人の負担が格段に減ります。
✅ 作成の流れ(行政書士サポート付きの場合)
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ご本人との打ち合わせ・ヒアリング
→ 相続人の構成やご希望内容を確認し、文案を作成します。 -
必要書類の準備
→ 戸籍謄本、固定資産評価証明書、登記簿謄本などを取得。 -
公証人との事前調整
→ 遺言の内容・文言を確認し、公証役場との日程調整を行います。 -
証人2名の手配と当日立会い
→ ご本人・証人・公証人で遺言内容を確認し、正式に作成。 -
完成・正本/謄本の受け取り
→ 正本は公証役場に保管、謄本を本人が保有します。
✅ よくある質問と誤解
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Q:「家族がいれば、遺言がなくても大丈夫でしょ?」
→ 実は“誰に何を渡すか”が決まっていないと、相続人全員の協議が必要になり、話がまとまらないケースも。 -
Q:「遺言を書いたら、もう変えられない?」
→ 公正証書遺言も何度でも変更可能です。状況に応じた“書き直し”もできます。 -
Q:「お金や不動産が少なければ不要?」
→ 金額の大小に関係なく、「気持ちを形にする」ことが家族への思いやりです。
✅ 行政書士高見裕樹事務所ができること
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遺言内容の整理・文案の作成
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必要書類の収集代行(戸籍・評価証明書など)
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公証役場との連絡・日程調整
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証人2名の手配と立会い
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高齢の方・ご病気の方には出張相談にも対応
安心・確実な遺言書の作成を、ワンストップで支援いたします。
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「遺言を残すべきか迷っている」
そんな方も、まずはお気軽にご相談ください。
初回相談無料・秘密厳守で承っております。
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