飲食店でお酒をボトル販売するには?酒類小売業免許の取得方法と注意点を解説
2025/06/09
🔶【酒販免許 × 飲食店の“店頭販売”】
「“うちの店でボトルを売りたい”はOK?|飲食店が酒販免許を取るケース」
「お客様に“このお酒どこで買えるの?”と聞かれた」
「仕入れたお酒をボトルで販売できたら売上につながるのに…」
そんな飲食店オーナー様の声をよく耳にします。
しかし、実は飲食店でボトル販売をするには“酒類小売業免許”が必要で、許可なく販売することは酒税法違反となる可能性があります。
この記事では、飲食店でボトルを販売する際に必要な免許や注意点について、行政書士の視点でわかりやすく解説します。
✅ 店頭販売に必要なのは「酒類小売業免許」
飲食店営業許可は“その場で飲ませる”ための営業許可であり、
お酒を「販売」することまでは含まれていません。
つまり、「ボトルをそのまま販売する」「お土産として持ち帰ってもらう」などの行為を行うには、**別途「酒類小売業免許」**が必要になります。
✅ 飲食店が取れる酒販免許の種類は?
| 免許の種類 | 対象となる販売形態 | 想定ケース |
|---|---|---|
| 一般酒類小売業免許 | 店頭で不特定多数に対して販売 | 飲食店の店頭でボトル販売するケース |
| 通信販売酒類小売業免許 | ネット販売/通販対応 | ECでお酒を売る場合(要ラベル・条件) |
| 特定酒類小売業免許 | 特定の相手に対する一時的販売 | イベント出店などでのスポット販売など |
👉 飲食店でお客様に直接ボトル販売をする場合は「一般酒類小売業免許」が必要です。
✅ 注意!業態によっては免許が取れないことも
以下のようなケースでは、酒販免許が下りない/拒否される可能性があります:
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事務所や販売スペースが営業許可と完全に分離されていない
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酒類の保管設備(冷蔵設備・在庫管理)が整っていない
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過去に無許可販売の実績がある/トラブル履歴がある
特に「店舗の一角でこっそり販売したい」といった軽い気持ちで始めると、税務署からの調査対象となり、営業停止や罰則のリスクもあります。
✅ 行政書士ができるサポート内容
行政書士高見裕樹事務所では、以下のような支援を提供しています:
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現地確認・販売計画の整理(免許の取得可否を判断)
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必要書類(販売場の賃貸契約書・設備図面など)の収集
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税務署との事前相談・折衝
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酒類小売業免許申請書類の一式作成と提出代行
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法人化・飲食業許可との一体サポートも可能
飲食店の「プラスαの売上」を法的に整えて実現します。
📩 ご相談はお気軽に
「うちの店舗でも免許が取れるの?」
「商品ラインナップはどこまでOK?」
「ネット販売も考えているけど、どうすれば?」
そんな疑問にもすべて対応可能です。
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