簡易宿所で朝食を出すには?飲食営業許可との関係と設備基準を解説
2025/06/09
🔶【簡易宿所 × 飲食営業】
「“朝食提供”は要注意!?|簡易宿所と飲食営業許可の関係」
「せっかくなら朝食も提供したい」
「宿泊施設の一角でカフェ営業をしたい」
そんな想いから、簡易宿所と飲食営業を“併用”したいというご相談が増えています。
しかし、宿泊業と飲食業ではそれぞれ別の許可が必要であり、厨房設備や構造基準も異なります。
この記事では、簡易宿所で飲食提供を行うために必要な許可と設備基準、実際の注意点について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
✅ 簡易宿所の営業許可では「飲食提供」は含まれない
「宿泊施設の営業許可を取れば、軽食くらいは出せるのでは?」
そう思われがちですが、旅館業(簡易宿所)の許可と飲食店営業許可はまったく別です。
| 提供内容 | 必要な許可 |
|---|---|
| 宿泊(素泊まり) | 簡易宿所許可(旅館業法) |
| 朝食・夕食提供 | 飲食店営業許可(食品衛生法) |
| コーヒー・お茶の提供 | 飲食店営業許可が必要 |
| 冷蔵庫の貸出・自炊用設備 | 要件により扱いが分かれる(個別確認要) |
👉 朝食を提供するなら「飲食店営業許可」が必須です。
👉 申請先は通常、保健所(保健福祉センター)となります。
✅ 飲食店営業許可に必要な設備(抜粋)
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シンク(2槽以上が基本)
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給湯器/換気扇の設置
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冷蔵庫・食器棚(戸付き)
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衛生的な調理台・床材/排水溝の整備
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手洗い設備の分離設置(トイレとは別)
これらを宿泊施設の厨房と兼ねて使う場合は、構造の工夫や動線整理が必要になります。
✅ よくあるつまずきポイント
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調理スペースが客室と直結している
→ 「開放空間での提供」になり、許可が下りないことも。 -
手洗い場がトイレ兼用になっている
→ 衛生管理上NGとなる典型例。 -
“軽くお茶を出すだけ”と油断して未申請
→ 保健所の立ち入りで無許可営業扱いとなるリスクあり。
✅ カフェ営業も可能?旅館業との複合運営
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宿泊者への朝食提供に加えて、一般客向けのカフェ営業をする場合も、同様に飲食店営業許可が必要です。
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開業前に「飲食スペースの用途」「来客の導線」「厨房の分離・衛生基準」などを事前に整理することが成功のカギです。
✅ 行政書士ができること(多業種対応)
行政書士高見裕樹事務所では、以下のサポートをご提供しています:
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簡易宿所許可と飲食店営業許可の並行取得支援
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保健所との事前相談の代行/現地調査同行
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**図面作成(配置図・求積図・衛生設備)**の作成・修正
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内装・厨房リフォームの提携施工会社紹介(自社対応も可)
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開業後の営業届・表示義務へのアドバイス
📩 「宿泊+朝食」で差別化したい方へ
観光需要の高いエリアでは、「朝食付き」「カフェ併設」といった付加価値のある簡易宿所が支持されやすい傾向にあります。
しかし、許可・設備・保健所基準の壁は意外と高く、プロのサポートが不可欠です。
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