行政書士高見裕樹事務所

創業融資に通る事業計画書の書き方|日本政策金融公庫で見られる3つのポイント

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創業融資に通る事業計画書の書き方|日本政策金融公庫で見られる3つのポイント

創業融資に通る事業計画書の書き方|日本政策金融公庫で見られる3つのポイント

2025/06/10

“創業融資を通す”ための事業計画書|金融機関が見る3つのポイント

「創業したいが、資金が足りない」
「日本政策金融公庫の融資を受けたい」
そんなときに欠かせないのが**“事業計画書”**です。

しかし、「何を書けば通るのか分からない」「テンプレートに埋めるだけでは不安」という方も多いのではないでしょうか?

今回は、行政書士高見裕樹事務所が支援している創業者様向けに、融資を通すための事業計画書のコツと支援内容をご紹介します。


■ 金融機関が見ているのはこの3つ!

① 売上予測とその根拠

「初年度の売上は800万円」と書いても、それだけでは説得力がありません。
「なぜその売上になるのか?」を数字と具体的な根拠で説明できるかが重要です。

👉 例:

  • 類似店の月商からの試算

  • 客単価 × 想定客数 × 営業日数

  • 既存の顧客リストやSNSフォロワー数 など

② 資金使途の明確化

融資を受けた資金を何に使うかを明確に記載しましょう。

👉 例:

  • 内装工事費:200万円

  • 設備導入:150万円

  • 仕入資金:50万円

  • 運転資金(3ヶ月分):100万円
    合計:500万円

このように内訳を示すことで、金融機関は事業の実現可能性を判断しやすくなります。

③ 許認可・物件・設備の見通し

飲食業や理美容業、簡易宿所などは営業許可や物件確保が前提条件となるため、それらの状況も明記する必要があります。

👉 行政書士による許認可対応中
👉 宅建業免許申請中/不動産契約済み
👉 施工会社と内装打ち合わせ済 など


■ 「書くだけで終わらない」実現可能な計画書を一緒に作成

行政書士高見裕樹事務所では、以下のサポートを提供しています:

✅ 日本政策金融公庫向けの計画書フォーマットに対応
✅ 売上根拠の整理・数値の裏付けの補助
✅ 許認可申請・物件契約・工事計画との整合性を調整
✅ 融資面談に向けた準備アドバイス

書類だけでなく、実務とつながった「通る計画書」を作ることが私たちの強みです。


■ 不動産・許認可・改装工事も一体対応

創業融資の対象になる支出(物件取得費・改装工事・設備投資)には、専門的な見積書や契約書が必要となります。

当事務所では、
不動産会社(ふちどり不動産)/リフォーム会社(株式会社Kプランニング)と連携しており、下記を一括対応可能です。

  • 開業予定地の選定と契約サポート

  • 内装工事の見積作成

  • 営業許可の申請と図面作成


▼こんな方はご相談ください

  • 創業融資を申し込む前に事業計画書を整えたい

  • 飲食店、民泊、理美容など許可が必要な業種での創業予定

  • 融資も許認可も物件もまとめて相談したい

  • 一度自己資金で創業したが、改装や設備導入で追加資金が必要になった


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創業融資と事業計画書の作成支援についてのご相談は
行政書士高見裕樹事務所までお気軽にお問い合わせください。

📞 お電話:076-203-9314
(平日9:00~18:00/事前予約で土日祝も対応可)

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