創業融資に通る事業計画書の書き方|日本政策金融公庫で見られる3つのポイント
2025/06/10
“創業融資を通す”ための事業計画書|金融機関が見る3つのポイント
「創業したいが、資金が足りない」
「日本政策金融公庫の融資を受けたい」
そんなときに欠かせないのが**“事業計画書”**です。
しかし、「何を書けば通るのか分からない」「テンプレートに埋めるだけでは不安」という方も多いのではないでしょうか?
今回は、行政書士高見裕樹事務所が支援している創業者様向けに、融資を通すための事業計画書のコツと支援内容をご紹介します。
■ 金融機関が見ているのはこの3つ!
① 売上予測とその根拠
「初年度の売上は800万円」と書いても、それだけでは説得力がありません。
「なぜその売上になるのか?」を数字と具体的な根拠で説明できるかが重要です。
👉 例:
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類似店の月商からの試算
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客単価 × 想定客数 × 営業日数
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既存の顧客リストやSNSフォロワー数 など
② 資金使途の明確化
融資を受けた資金を何に使うかを明確に記載しましょう。
👉 例:
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内装工事費:200万円
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設備導入:150万円
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仕入資金:50万円
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運転資金(3ヶ月分):100万円
合計:500万円
このように内訳を示すことで、金融機関は事業の実現可能性を判断しやすくなります。
③ 許認可・物件・設備の見通し
飲食業や理美容業、簡易宿所などは営業許可や物件確保が前提条件となるため、それらの状況も明記する必要があります。
👉 行政書士による許認可対応中
👉 宅建業免許申請中/不動産契約済み
👉 施工会社と内装打ち合わせ済 など
■ 「書くだけで終わらない」実現可能な計画書を一緒に作成
行政書士高見裕樹事務所では、以下のサポートを提供しています:
✅ 日本政策金融公庫向けの計画書フォーマットに対応
✅ 売上根拠の整理・数値の裏付けの補助
✅ 許認可申請・物件契約・工事計画との整合性を調整
✅ 融資面談に向けた準備アドバイス
書類だけでなく、実務とつながった「通る計画書」を作ることが私たちの強みです。
■ 不動産・許認可・改装工事も一体対応
創業融資の対象になる支出(物件取得費・改装工事・設備投資)には、専門的な見積書や契約書が必要となります。
当事務所では、
不動産会社(ふちどり不動産)/リフォーム会社(株式会社Kプランニング)と連携しており、下記を一括対応可能です。
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開業予定地の選定と契約サポート
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内装工事の見積作成
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営業許可の申請と図面作成
▼こんな方はご相談ください
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創業融資を申し込む前に事業計画書を整えたい
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飲食店、民泊、理美容など許可が必要な業種での創業予定
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融資も許認可も物件もまとめて相談したい
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一度自己資金で創業したが、改装や設備導入で追加資金が必要になった
■ お問い合わせはこちら
創業融資と事業計画書の作成支援についてのご相談は
行政書士高見裕樹事務所までお気軽にお問い合わせください。
📞 お電話:076-203-9314
(平日9:00~18:00/事前予約で土日祝も対応可)
📝 お問い合わせフォームはこちら:
https://takami-office.net/contact/
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行政書士高見裕樹事務所
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和峰ビル1階北
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