行政書士高見裕樹事務所

公正証書遺言とは?自筆との違いと作成の流れを行政書士が解説|金沢市対応

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公正証書遺言とは?自筆との違いと作成の流れを行政書士が解説|金沢市対応

公正証書遺言とは?自筆との違いと作成の流れを行政書士が解説|金沢市対応

2025/06/10

“家族のために遺言を残したい”方へ

公正証書遺言のメリットと作成の流れ

「自分が元気なうちに、家族に迷惑をかけたくない」
「きちんと遺言を残しておけば、“争族”を防げるかもしれない」

そうお考えの方におすすめなのが、**“公正証書遺言”**です。

「自筆証書遺言」でも遺言は作れますが、公正証書で作成しておくと、実際の相続手続きが格段にスムーズになります。
本記事では、公正証書遺言のメリットと作成の流れを、行政書士がわかりやすく解説します。


■ 公正証書遺言とは?|自筆との違いと安心感

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 本人が手書きで作成 公証人が口述内容を文書化
検認手続き 必要(家庭裁判所) 不要(すぐに使える)
保管 自己保管/法務局保管 公証役場が原本を保管
安全性 紛失・改ざんリスクあり 非常に高い

特に相続人が複数いる場合や、特定の人に不動産・預貯金を相続させたい場合は、
**法的な安定性と実行性の高い「公正証書遺言」**がおすすめです。


■ 公正証書遺言の作成の流れ|行政書士がしっかりサポート

  1. 遺言内容の相談・整理(行政書士)
     → 誰に、何を、どのように相続させるかを整理

  2. 証人2名の手配
     → 行政書士が対応可能(相続人・推定相続人は不可)

  3. 公証役場との調整・文案作成
     → 行政書士が代理で日程調整・書類提出・文案のやりとりを行います

  4. 本人が公証役場で署名・押印(または出張対応)
     → 高齢・病気の方には公証人の自宅・病院への出張対応も可


■ よくあるご相談例

  • 「長男には家、長女には預貯金を渡したい」

  • 「内縁の妻に遺産を残したい」

  • 「子どもたちが仲が悪くて、相続が不安」

  • 「障がいのある子に多めに財産を残したい」

行政書士が法的リスクや相続人間のトラブルを回避する内容に整理し、
公証人との調整・証人の手配もすべてお任せいただけます。


▼こんな方におすすめ

  • 相続で家族に迷惑をかけたくない方

  • 財産の分け方にご自身の意志を反映したい方

  • 高齢やご病気で出張相談をご希望の方

  • 遺言作成を一人で進めるのが不安な方


■ 出張相談も対応可能です

行政書士高見裕樹事務所では、
ご高齢の方・お体が不自由な方のために、ご自宅や病院・施設への出張相談にも対応しております(石川県内対応可)。


■ お問い合わせはこちら

遺言書のご相談・公正証書遺言の作成は
行政書士高見裕樹事務所までお気軽にどうぞ。

📞 お電話:076-203-9314
(平日9:00〜18:00/事前予約で土日祝も対応)

📝 お問い合わせフォーム:
https://takami-office.net/contact/

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石川県金沢市額谷3丁目2番地
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