行政書士高見裕樹事務所

風俗営業許可は引き継げない?|居抜き物件でスナック開業する際の注意点とは

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風俗営業許可は引き継げない?|居抜き物件でスナック開業する際の注意点とは

風俗営業許可は引き継げない?|居抜き物件でスナック開業する際の注意点とは

2025/06/10

“以前スナックだったから安心?”

居抜き物件と風俗営業許可の落とし穴

「この物件、前もスナックだったから許可は問題ないですよ」
そう不動産業者に言われて契約したものの、実は風俗営業許可が取れない状態だった…。

そんなご相談が後を絶ちません。

風俗営業許可は「物件」だけでなく「営業者・構造・図面・地域」など複数の条件で審査されるもの。
たとえ以前に許可が取れていても、そのまま自分が使えるとは限らないのです。

この記事では、居抜き物件でスムーズに風俗営業許可を取るための注意点を行政書士が解説します。


■ 前店舗と同じ業態でも「許可の引き継ぎ」はできません

風俗営業許可(1号営業など)は、**営業者ごとに取得する「個別の許可」**です。
つまり、以前のテナントがスナック・ラウンジ・キャバクラで許可を取っていても、
**新しく契約したあなたが「その許可を使うことはできない」**というのが原則です。

必ず自分で新規に申請が必要です。
✅ 営業者・法人・役員・従業者の身元調査も行われます。


■ 図面・照明・構造が変わっていれば再申請が必要

居抜き物件でも以下に1つでも変更があれば、図面の再作成・測定が必須です。

  • 内装をリフォームして間取りが変わっている

  • 照明(照度)が変更されている

  • 看板・外観が変わった(営業の見え方が変わる)

風営法では、照度・出入口・客室面積・パーテーションの高さなど細かく構造基準が定められているため、
現地調査+正確な図面作成+照度測定が不可欠です。


■ 用途地域・条例も再確認を!

「以前は許可が取れたのに、今はダメ」というケースの多くは、
👉 用途地域の指定が変わった
👉 市町村の条例・指導要領が厳格になった

といった行政的な変更が背景にあります。

当事務所では、契約前に以下の調査を行い、「そもそも許可が取れる物件か」を判断しています:

✅ 都市計画図で用途地域の確認(商業地域・近隣商業地域など)
✅ 風致地区・景観地区など、他法令との重複チェック
✅ 金沢市独自の運用・警察署との事前相談の実施


■ 居抜き物件で早期開業を目指すなら“事前チェック”が命

風俗営業許可には、申請から許可までおよそ55日程度(※石川県の場合)の審査期間がかかります。
スムーズに営業を始めるには、物件選定の段階から行政書士にご相談いただくのが理想です。

特に以下の点は、契約前に確認することでリスクを回避できます:

  • その物件で許可が下りるか(用途地域・構造)

  • 現状の内装で図面が通るか(測定・照度確認)

  • 内装工事の予定があるなら、申請前に図面設計に反映できるか


▼こんな方はぜひご相談ください

  • 前店舗がスナックだった居抜き物件で開業を予定している

  • 不動産業者に「許可は問題ない」と言われて不安を感じている

  • 図面・照明・音響などの技術対応を含めて丸ごと任せたい

  • 金沢市・白山市・小松市などで風俗営業許可を取得したい方


■ お問い合わせはこちら

風俗営業許可と物件調査・図面作成のご相談は
行政書士高見裕樹事務所までお気軽にどうぞ。

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(平日9:00〜18:00/事前予約で土日祝も対応可能)

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金沢市で許認可申請サポート

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