口座が凍結されたときの相続手続き|銀行解約に必要な書類と注意点を行政書士が解説
2025/06/11
【相続 × 預金の解約】
「“口座が凍結された…”|相続発生後に必要な銀行手続きと注意点」
「亡くなった親の口座から、お金を引き出せなくなった…」
相続が発生すると、故人名義の銀行口座は自動的に凍結されます。
これは“勝手にお金を引き出されないための安全措置”ですが、遺族にとっては非常に不便な現実でもあります。
では、凍結された口座の解約・名義変更を進めるには、何が必要なのでしょうか?
■ 預金口座の凍結とは?
金融機関は、死亡の事実を知ると即座に口座を凍結します。
家族が銀行に連絡したり、新聞の訃報を見た銀行員が気づいたりする場合もあります。
凍結された口座は…
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引き出し・振込不可
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自動引き落としもストップ
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ネットバンキングも停止
となり、生活費・医療費・葬儀費用の支払いにも困るケースがあります。
■ 銀行解約に必要な基本書類
銀行の預金を相続人名義にする、もしくは解約して引き出すには、以下の書類が基本的に必要です:
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被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
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相続人全員の戸籍・住民票
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相続関係説明図(法定相続人を証明)
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遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印+印鑑証明)
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本人確認書類(免許証・保険証など)
しかし実は、銀行ごとに必要書類・様式が異なるのが現実。
「○○銀行では受け取ってもらえたのに、△△銀行ではやり直しになった」
というケースもよくあります。
■ よくあるトラブル・手続きの壁
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✅ “ひな形の協議書”を使ったら、銀行に受理されなかった
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✅ 戸籍が不完全で、相続人が確定できず差し戻された
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✅ そもそも複数の銀行にまたがっていて手間が多すぎる
こうしたトラブルを避けるには、行政書士のサポートを受けるのが確実です。
■ 行政書士ができること
行政書士高見裕樹事務所では、以下の業務を通して相続手続きをスムーズに代行いたします:
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戸籍の収集と相続関係説明図の作成
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銀行所定の様式への書類作成・整備
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遺産分割協議書の作成(相続人全員の合意を明文化)
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金融機関への手続き代行(場合によっては弁護士紹介)
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不動産が含まれる場合は司法書士との連携で登記まで一括対応
■ 解約を急ぐなら「早めの準備」が肝心
特に口座の資金が葬儀費用や相続税の納税に充てられる場合、スピード感のある対応が必要です。
書類不備で何度も窓口に通うのは、遺族にとって大きな負担です。
だからこそ、行政書士が代行・サポートすることで、確実かつ効率的に進めることができます。
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「銀行口座が凍結されて困っている…」
「自分たちでやるのは不安…」
そんな方は、まずはお気軽にご相談ください。
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