公正証書遺言とは?作成の流れとメリットを行政書士が解説|相続トラブルを防ぐ準備
2025/06/11
【相続 × 公正証書遺言】
「“家族のために遺言を残す”という選択|公正証書遺言のメリットと手続き」
「子どもたちが揉めないように、元気なうちに遺言を残しておきたい」
そんなご相談が、近年とても増えています。
相続トラブルの多くは、“誰に何を遺すか”が曖昧だったことから起こります。
そこで注目されているのが、「公正証書遺言」という選択肢です。
■ 公正証書遺言とは?
遺言にはいくつかの種類がありますが、**法的な安定性が高く、実務で最も活用されているのが「公正証書遺言」**です。
| 種類 | 特徴 | デメリット |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 自分で書ける/費用ゼロ | 書式不備・検認が必要・紛失リスク |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成/法的安全性◎ | 費用がかかる/証人2名が必要 |
特に公正証書遺言は、家庭裁判所での“検認”が不要で、すぐに使えるのが大きなメリット。
また、公証人が関与して内容をチェックするため、形式不備や争いのリスクも激減します。
■ 公正証書遺言のメリットまとめ
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✅ 検認不要=すぐに相続手続きに使える
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✅ 紛失や改ざんのリスクがない(原本は公証役場に保管)
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✅ 内容に不備が出にくい/相続人が安心して使える
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✅ 認知症・高齢者にも配慮した作成が可能(出張対応あり)
■ 作成に必要なものと流れ
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遺言内容のご相談・文案作成(行政書士がサポート)
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証人2名の手配(※当事務所で対応可能)
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公証役場との打ち合わせ・日程調整
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ご本人が公証役場で内容確認・署名捺印
(または、公証人によるご自宅・病院への出張作成も可能)
■ 行政書士ができること
行政書士高見裕樹事務所では、以下のようなご支援が可能です:
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ご本人やご家族との事前相談(内容のヒアリング)
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遺言文案の作成支援
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公証人・公証役場との調整・手続きサポート
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証人2名の手配(親族以外の第三者が必要です)
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必要に応じて出張相談(高齢者・ご病気の方にも対応)
■ ご家族に「争いのない相続」を遺すために
相続で揉めるのは、「財産の多い家」ではなく「話し合いがされていない家」です。
元気なうちに、想いとともに遺言を残しておくことで、相続人同士の無用な争いを防ぎ、大切なご家族の未来を守ることができます。
■ お問い合わせはこちら
「まだ元気だけど、そろそろ準備を…」
「親に遺言を勧めたいけど、どう切り出せば?」
そんなご相談からでも大歓迎です。お気軽にどうぞ。
▶ お問い合わせフォームはこちら:
https://takami-office.net/contact/
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行政書士高見裕樹事務所
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電話番号 : 076-203-9314
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