相続した空き家の活用と処分方法|放置リスクと手続きの全体像を解説
2025/06/11
【相続 × 空き家】
「“空き家をどうすればいい?”|相続した不動産の活用・処分の考え方」
「実家を相続したけれど、住む予定がない」
「空き家をどうしたらいいか分からず、何年も放置してしまっている」
そんなお悩みを抱える方が、今とても増えています。
相続した不動産は、“手放す”か“活かす”か、放置せずに早めに判断することが大切です。
■ 空き家を放置すると何が起こる?
相続後に何も手続きせず空き家を放置していると、以下のリスクがあります:
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✅ 固定資産税の支払いが続く(しかも特例除外で増税の可能性も)
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✅ 建物の老朽化や災害時の倒壊リスク
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✅ 草木の繁茂・不法侵入などによる近隣トラブル
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✅ 売却・活用のタイミングを逃す
「まだ使うかもしれない」と残しておいた結果、管理できずに余計なコストと手間だけが残るケースが多いのです。
■ 空き家の活用・処分の選択肢
相続した不動産には、以下のような活用・処分の方法があります:
| 方法 | ポイント・注意点 |
|---|---|
| 売却 | 相続登記(※司法書士)と測量、残置物処理が必要 |
| 賃貸 | リフォーム・契約書・管理手続き/収益化までサポート可能 |
| 民泊(簡易宿所) | 許認可・用途地域・消防設備の対応が必要/当事務所で対応可能 |
| 駐車場・資材置場 | 農地転用や造成許可が必要な場合あり |
| 解体・更地売却 | 解体費・登記変更・固定資産税の見直しを要検討 |
■ 手続きは“複数の専門分野”にまたがる
空き家の処分・活用には、以下のように複数の専門的対応が必要です:
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不動産登記(司法書士)
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測量・境界確認(土地家屋調査士)
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リフォーム・解体工事(施工業者)
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許認可(行政書士)
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不動産仲介・売却支援(宅建業者)
一般の方がこれらをすべて個別に依頼・調整するのは大きな負担となります。
■ 高見事務所なら“ワンストップ”で対応可能
行政書士高見裕樹事務所では、次のような対応が可能です:
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相続関係書類の作成・戸籍収集
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提携司法書士による相続登記
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残置物処分・家屋調査・解体の手配
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民泊・駐車場利用・転用等の許認可手続き
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不動産売却の仲介(ふちどり不動産)
「不動産×許認可」の専門家として、“どうするかまだ決まっていない方”にも最適な選択肢をご提案します。
■ まずは“現状の確認”から始めましょう
「住む予定はないけど、まだ売る決心がつかない」
「草だらけになっているけど、何から手をつけていいか分からない」
そんな状態でも大丈夫です。
まずは現状を確認し、将来を見据えて“最善の道”を一緒に探っていきましょう。
■ お問い合わせはこちら
空き家の手続きや活用について、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。
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行政書士高見裕樹事務所
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