古民家を宿にしたい方へ|旅館業許可を取るための5つの準備と手続きの流れ
2025/06/11
【旅館業 × 古民家活用】
「“古民家を宿にしたい”なら|旅館業法の許可取得に必要な5つの準備」
「相続した古民家を宿泊施設として活用したい」
「町家風の一棟貸し宿をやってみたい」
そんなニーズが全国的に高まるなか、石川県・金沢市でも“古民家×宿泊業”のご相談が増えています。
ただし、古民家を宿にするには旅館業法の許可取得が必要であり、想像以上に準備が大変です。
■ 旅館業法の基本と“簡易宿所”の区分
まず、宿泊施設を営業するには旅館業法に基づく許可が必要です。
古民家の場合は、ほとんどが「簡易宿所」としての営業形態となります。
| 区分 | 主な特徴 |
|---|---|
| ホテル・旅館営業 | 客室が1室以上/ロビーやフロントなど共用設備が必要 |
| 簡易宿所営業 | 相部屋・一棟貸し・ゲストハウス型に対応/施設構造に幅広さあり |
一棟貸しやゲストハウス、町家活用を目指す場合は、“簡易宿所”での許可取得が現実的なルートとなります。
■ 許可取得に必要な“5つの準備”
① 建築基準法の確認
建物が「旅館業施設」として使えるかを確認します。
耐震基準・用途変更の確認、増改築の可否などが重要。
古い建物では図面が残っていないこともあるため、建築士による調査が必須です。
② 消防法対応
消防設備(火災報知器・誘導灯・避難経路など)を整備し、消防署と事前協議を行います。
古民家では改修工事が必要になることが多く、費用も発生しがち。
事前に工務店との連携で見積・設計を進めましょう。
③ 用途地域の確認
都市計画法により、そもそも宿泊業が許可されない地域があります。
金沢市の場合、第一種低層住居専用地域などでは原則営業不可。
「用途地域の確認」が最初のチェックポイントです。
④ 金沢市の独自条例への対応
金沢市には「住宅宿泊事業(民泊)」の独自ルールがあり、
観光地区でも営業が制限されるケースがあります。
民泊型の宿泊ではなく旅館業許可を選ぶほうが制度的には確実で柔軟です。
⑤ 図面・申請書類の整備
構造設備の図面や申請書類は、建築士・行政書士が連携して作成。
物件調査、役所・保健所・消防とのやりとりなど、実務経験が問われるフェーズです。
■ 古民家活用は“許可取得+リフォーム設計”の両立が重要
「見た目は魅力的な古民家」でも、許可要件を満たすには相応の工事や手続きが必要です。
また、費用面も含めて**“宿として活用できる物件かどうか”の見極めがカギ**です。
■ 高見事務所のワンストップサポート
行政書士高見裕樹事務所では、以下の体制で旅館業許可をサポートします:
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✅ 用途地域・条例調査、事前相談
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✅ 建築士・消防業者・施工業者との連携
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✅ 図面作成・申請書類の整備
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✅ 許可取得後の開業相談・営業開始届出
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✅ リフォーム・残置物撤去も自社対応可能
「古民家を宿にしたいけど、どこから始めれば…?」という方に最適なサポート体制です。
■ お問い合わせはこちら
旅館業許可や古民家活用のご相談は、初期段階からのご相談がおすすめです。
「許可が取れない物件だった」というリスクを避けるためにも、まずはお気軽にご相談ください。
▶ お問い合わせフォームはこちら:
https://takami-office.net/contact/
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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
金沢市で許認可申請サポート
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