簡易宿所で飲食提供はできる?朝食・カフェ併設に必要な許可と対応方法を解説
2025/06/11
【簡易宿所 × 飲食営業】
「“朝食を出すだけ”でも必要!?|簡易宿所と飲食営業許可の意外な関係」
「ゲストに朝ごはんを出したいだけなんだけど…」
「1階をカフェにして、一般のお客様にも使ってもらいたい」
こうしたお声、実はとても多いのですが――
簡易宿所で飲食提供をするには、“別の許可”が必要です。
“宿泊業”と“飲食業”は別の法律に基づく制度であり、それぞれに異なる申請・要件・設備基準が設けられています。
■ 簡易宿所と飲食営業は“別物”です
| 項目 | 管轄法 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 簡易宿所 | 旅館業法(保健所) | 宿泊設備・寝室の構造・トイレ等の要件あり |
| 飲食店営業 | 食品衛生法(保健所) | 調理設備・給排水・衛生管理等の基準あり |
「朝食付きプラン」は、“提供する食品の量や場所に関係なく”、飲食店営業許可が必要になります。
■ 朝食だけでも飲食営業許可が必要な理由
よくある誤解がこちら:
「食事はオマケだから、許可はいらないですよね?」
→ NGです。
食品を調理して提供する行為は、営利・非営利を問わず、飲食店営業に該当します。
たとえコーヒー1杯でも、“厨房”や“手洗い場”などの設備基準が求められます。
■ 宿泊施設+カフェなど「複合用途」の場合は?
「1階をカフェにして、2階を宿泊スペースにしたい」
「外部の人にも使ってもらえるカフェラウンジを作りたい」
このような“複合施設”を実現するには、
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✅ 飲食店営業許可
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✅ 簡易宿所営業許可
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✅ 用途地域・建築基準法の確認
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✅ 消防法対応(用途混在のため増設必要)
といった複数の法令・手続きを横断的に調整する必要があります。
建物の構造・動線・厨房の衛生設備・換気など、図面作成段階からの計画設計が鍵になります。
■ 行政書士による“許可のつなぎ方”が成功のカギ
当事務所では、飲食店+宿泊施設など複合用途の施設について、
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✅ 許認可要件の精査
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✅ 図面作成サポート(建築士との連携)
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✅ 各担当窓口(保健所・消防・建築指導課など)との事前協議
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✅ 飲食店営業+旅館業許可の同時申請対応
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✅ 改装・施工については自社対応も可
といった**“許可のつなぎ方”を一体で設計・サポート**しています。
■ 「簡易宿所×飲食」は高収益の可能性も
宿泊単価が下がる昨今、飲食提供の有無は差別化ポイントになります。
また、空間をカフェ・バー・朝食会場として柔軟に活かすことで、**宿泊業+飲食業の“複合収益モデル”**も可能になります。
■ お問い合わせはこちら
「朝食を出したいだけなのに、こんなに手続きがあるの?」
「飲食+宿泊を同時に始めたいけど、何から準備すれば?」
そんな疑問をお持ちの方へ。
行政書士高見裕樹事務所では、物件選びから許可取得・工事までワンストップでサポートしています。
▶ お問い合わせフォームはこちら:
https://takami-office.net/contact/
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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
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