行政書士高見裕樹事務所

簡易宿所で飲食提供はできる?朝食・カフェ併設に必要な許可と対応方法を解説

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簡易宿所で飲食提供はできる?朝食・カフェ併設に必要な許可と対応方法を解説

簡易宿所で飲食提供はできる?朝食・カフェ併設に必要な許可と対応方法を解説

2025/06/11

【簡易宿所 × 飲食営業】

「“朝食を出すだけ”でも必要!?|簡易宿所と飲食営業許可の意外な関係」

「ゲストに朝ごはんを出したいだけなんだけど…」
「1階をカフェにして、一般のお客様にも使ってもらいたい」

こうしたお声、実はとても多いのですが――
簡易宿所で飲食提供をするには、“別の許可”が必要です。

“宿泊業”と“飲食業”は別の法律に基づく制度であり、それぞれに異なる申請・要件・設備基準が設けられています。


■ 簡易宿所と飲食営業は“別物”です

項目 管轄法 主な内容
簡易宿所 旅館業法(保健所) 宿泊設備・寝室の構造・トイレ等の要件あり
飲食店営業 食品衛生法(保健所) 調理設備・給排水・衛生管理等の基準あり

「朝食付きプラン」は、“提供する食品の量や場所に関係なく”、飲食店営業許可が必要になります。


■ 朝食だけでも飲食営業許可が必要な理由

よくある誤解がこちら:

「食事はオマケだから、許可はいらないですよね?」

NGです。

食品を調理して提供する行為は、営利・非営利を問わず、飲食店営業に該当します。
たとえコーヒー1杯でも、“厨房”や“手洗い場”などの設備基準が求められます。


■ 宿泊施設+カフェなど「複合用途」の場合は?

「1階をカフェにして、2階を宿泊スペースにしたい」
「外部の人にも使ってもらえるカフェラウンジを作りたい」

このような“複合施設”を実現するには、

  • ✅ 飲食店営業許可

  • ✅ 簡易宿所営業許可

  • ✅ 用途地域・建築基準法の確認

  • ✅ 消防法対応(用途混在のため増設必要)

といった複数の法令・手続きを横断的に調整する必要があります。

建物の構造・動線・厨房の衛生設備・換気など、図面作成段階からの計画設計が鍵になります。


■ 行政書士による“許可のつなぎ方”が成功のカギ

当事務所では、飲食店+宿泊施設など複合用途の施設について、

  • ✅ 許認可要件の精査

  • ✅ 図面作成サポート(建築士との連携)

  • ✅ 各担当窓口(保健所・消防・建築指導課など)との事前協議

  • ✅ 飲食店営業+旅館業許可の同時申請対応

  • ✅ 改装・施工については自社対応も可

といった**“許可のつなぎ方”を一体で設計・サポート**しています。


■ 「簡易宿所×飲食」は高収益の可能性も

宿泊単価が下がる昨今、飲食提供の有無は差別化ポイントになります。
また、空間をカフェ・バー・朝食会場として柔軟に活かすことで、**宿泊業+飲食業の“複合収益モデル”**も可能になります。


■ お問い合わせはこちら

「朝食を出したいだけなのに、こんなに手続きがあるの?」
「飲食+宿泊を同時に始めたいけど、何から準備すれば?」

そんな疑問をお持ちの方へ。
行政書士高見裕樹事務所では、物件選びから許可取得・工事までワンストップでサポートしています。

▶ お問い合わせフォームはこちら:
https://takami-office.net/contact/

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石川県金沢市額谷3丁目2番地
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電話番号 : 076-203-9314


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