金沢市で民泊を始めるには?用途地域と条例による制限を行政書士が解説
2025/06/11
【民泊 × 金沢市の条例対応】
「“市のルールが厳しすぎる!?”|金沢市で民泊を始める前に知るべき条例と立地制限」
「金沢の観光地で民泊を始めたい」
「使っていない空き家をAirbnbで活用したい」
そんな希望を持っても、金沢市で“民泊(住宅宿泊事業)”を行うには、想像以上のハードルがあります。
特に市独自の厳しい条例と立地制限は、民泊を考える方にとって“最初の壁”になります。
■ 民泊=住宅宿泊事業とは?
いわゆる“民泊”とは、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づいて届出を行い、年間180日以内で住宅を宿泊施設として活用する制度です。
しかし、この制度は“誰でも簡単に始められる”わけではなく、自治体ごとに独自のルールを設定することが認められています。
金沢市は、その中でも特に制限が厳しい都市のひとつです。
■ 金沢市の民泊における主な制限
① 用途地域によって民泊不可の場所が多数
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第一種低層住居専用地域など → 民泊営業原則不可
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住宅地でも、条例で“観光利用を制限”している場所がある
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中心部でも「都市景観保全区域」などで規制対象となる可能性あり
② 観光地中心部でも営業できない場所が存在
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ひがし茶屋街周辺、兼六園周辺などは特別用途地区に指定されており、民泊営業ができない例も
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建築物の外観や看板表示にも規制あり
③ 届出前に住民説明が必要なケースも
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条例により、周辺住民への説明や同意の取得が求められることがある
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「知らないうちに営業が始まった」といった苦情を防ぐため、文書での説明責任が課されているケースもある
■ 民泊・簡易宿所・旅館業の違いにも注意
| 区分 | 内容 | 許可・届出先 |
|---|---|---|
| 民泊(住宅宿泊事業) | 年180日以内の宿泊 | 届出制(石川県+金沢市) |
| 簡易宿所 | 1年365日営業可能 | 許可制(旅館業法・保健所) |
| 旅館・ホテル | フロント等を備える本格的宿泊業 | 許可制(旅館業法) |
“とりあえず民泊で…”と考えていた方が、結果的に簡易宿所の許可取得に切り替えるケースが多いのが実情です。
■ 専門家による“横断的な許可設計”が不可欠
民泊を始めるには、以下のような複数の法制度の理解と調整が必要です:
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✅ 都市計画法(用途地域)
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✅ 建築基準法(建物用途変更の有無)
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✅ 消防法(避難経路・報知設備など)
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✅ 住宅宿泊事業法 or 旅館業法
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✅ 金沢市独自条例
行政書士高見裕樹事務所では、すべての制度を横断的に理解したうえで、最適な許可ルートを設計し、現地調査や行政との協議も代行します。
■ 民泊ではなく“簡易宿所”の許可をおすすめすることも
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「用途地域的に民泊は不可」
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「年間180日以内では収支が合わない」
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「建築構造的に住宅と認められにくい」
こういった場合は、旅館業法に基づく簡易宿所営業許可への切り替えをご提案しています。
■ お問い合わせはこちら
「この物件で民泊はできる?」
「住宅宿泊事業の届出と簡易宿所許可、どっちが現実的?」
そうしたご相談も初回からしっかり対応いたします。
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