居抜き物件でも風俗営業許可は必要?スナック開業で注意すべき落とし穴を解説
2025/06/11
【風俗営業許可 × 居抜き物件】
「“以前スナックだったから安心?”|居抜き物件と風俗営業許可の落とし穴」
「以前もスナックだった店舗を借りるから、許可は簡単ですよね?」
このように思って物件を契約した結果、
「申請が通らない」「工事のやり直しが必要」「そもそも営業できない地域だった」
というトラブルに発展するケースが少なくありません。
結論から言えば、“前の店舗で許可が出ていたから”という理由だけで安心するのは非常に危険です。
■ “居抜き物件”でも許可は「ゼロから再取得」
風俗営業許可は、店舗ごとではなく“営業者ごと”に発行されるものです。
つまり、前のテナントがスナックだったとしても、あなたが新たに開業する場合には新規の許可申請が必要です。
その際、以下のような点で落とし穴が待ち構えています:
■ よくある落とし穴と対策ポイント
① 看板・照明の位置が違う
→ 許可時の図面と異なる配置だと構造変更扱いになり、再調整が必要になることがあります。
② 間取りが微妙に違う
→ カウンターの形状や客室の広さ、トイレの数が変更されていると、図面の再作成や基準の見直しが必要に。
③ 用途地域が現在の基準で“非該当”に
→ 昔は許可が下りた地域でも、現在は風俗営業ができない区域になっていることがあります。
→ 契約前に用途地域と警察署の見解を確認することが絶対条件です。
④ 前の許可が「社交性なし」だった
→ 接待行為(お酌・カラオケのデュエットなど)があったかどうかで、申請する営業の種類が変わることがあります。
■ 「早く開けたい」なら、まず“調査”が先
物件契約・内装工事・従業員採用など…
開業準備は時間もコストもかかります。
ですが、許可が取れなければすべてが無駄になります。
行政書士高見裕樹事務所では、以下のような事前調査〜許可取得までのフルサポートを行っています:
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✅ 用途地域・建物用途・構造基準の調査
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✅ 管轄警察署への事前相談同行
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✅ 図面作成・施設基準への対応
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✅ 保健所・消防との調整支援
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✅ 居抜き物件ならではの“調整ポイント”を事前に把握
■ 石川県・北陸三県での風営許可は当事務所へ
石川県を中心に、富山県・福井県でも対応実績あり。
現地調査・図面作成・物件選びからのご相談も歓迎です。
風俗営業許可の申請は、地域によって警察署の運用が異なるため、地元に詳しい行政書士への依頼が成功のカギになります。
■ お問い合わせはこちら
「居抜き物件を借りようと思っているけど、許可は取れるの?」
「前のスナックと同じ設備で問題ないか確認したい」
そんな疑問は、物件契約前の**“今”がベストタイミング**です。
▶ お問い合わせフォームはこちら:
https://takami-office.net/contact/
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行政書士高見裕樹事務所
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