深夜酒類提供の2店舗目は届出が必要?複数店舗展開の注意点を解説|行政書士高見裕樹事務所
2025/06/12
🍷【深夜酒類提供 × 複数店舗展開】
「“2店舗目”は届出だけでOK?|深夜酒類提供飲食店の多店舗運営の注意点」
「1号店で深夜営業届出を済ませたし、2店舗目もすぐ営業できるだろう」
――そう思っていませんか?
実は深夜酒類提供飲食店営業の届出は、店舗ごとに必要です。
さらに、用途地域や営業時間の違い、法人登記情報の変更など、見落としがちなポイントが多数あります。
✅ 1.「深夜酒類提供飲食店営業」は店舗単位で届出が必要!
まず基本として、1つの届出は1店舗にしか適用されません。
つまり、たとえ同じ屋号・同じ会社であっても、2店舗目は新たに届出が必要です。
しかも、以下のような変更がある場合は届出が“無効”とされるリスクも。
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法人代表者が変わった(退任・死亡を含む)
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営業時間帯や提供スタイルが異なる
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管理者(店長など)の選任がされていない
2店舗目をスムーズに立ち上げるためには、開店前からの準備が重要です。
✅ 2.用途地域・建物の構造にも要注意
「1店舗目で許可が取れた場所だから、2店舗目も大丈夫」
とは限りません。
深夜営業を行うには、以下の条件を満たす必要があります:
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用途地域が「商業地域」「近隣商業地域」などであること
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建物が「飲食店」として使える構造・用途であること
特に金沢市などでは、市街地調整区域・第一種住居地域などでは届出が通らない場合もあります。
✅ 3.保健所・警察署ごとに運用ルールが異なる
2店舗目の立地が異なる市町村になると、保健所・警察署の運用にも違いがあります。
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保健所の「営業許可証」は店舗ごとに取得が必要
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警察署によっては「店内図面の記載方法」や「消防確認の書式」が違う
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管轄が変わると、相談先も変わる
事前に「どこが所轄か?」「どういう基準か?」を確認することが、時間のロスを防ぎます。
✅ 4.申請+図面+消防調整を“一括代行”で効率化!
深夜営業の届出では、以下のような書類が必要です:
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営業の概要書
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平面図(客席、厨房、トイレなど)
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管理者の履歴書・誓約書
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法人登記事項証明書
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消防法令適合通知書(※必要に応じて)
当事務所では、図面作成・消防署との事前協議・届出提出までをワンストップで対応しております。
📝まとめ
2店舗目を出す際にも、深夜酒類提供飲食店営業の届出は“最初から”やり直しが必要です。
用途地域や建物構造、警察署とのやりとりなど、意外と手間のかかるこの手続き。
行政書士高見裕樹事務所では、物件選定段階からご相談に乗り、図面作成や消防対応も含めた**「一括代行サービス」**をご提供しています。
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