行政書士高見裕樹事務所

建設業の決算変更届とは?毎年出す書類と罰則リスク・経審との関係を解説|行政書士高見裕樹事務所

お問い合わせはこちら

建設業の決算変更届とは?毎年出す書類と罰則リスク・経審との関係を解説|行政書士高見裕樹事務所

建設業の決算変更届とは?毎年出す書類と罰則リスク・経審との関係を解説|行政書士高見裕樹事務所

2025/06/12

🛠【建設業 × 年次更新】

「“毎年出す書類”って何?|建設業の決算変更届と事業年度終了報告」

「建設業の許可は取ったけど、その後の書類って何が必要?」
「毎年“決算変更届”って出すの?出さないとどうなるの?」

――建設業許可を取得したあと、**“毎年必ず提出しなければならない書類”**があります。
それが「決算変更届(事業年度終了報告)」です。


✅ 1.決算変更届=建設業者の“年次報告義務”

建設業の許可を維持するためには、決算期終了後4ヶ月以内に「決算変更届」を提出する必要があります。

これは単なる報告ではなく、

  • 「営業を継続しているか?」

  • 「財務状況が許可基準を満たしているか?」

といった点を確認する監督官庁への義務報告です。


✅ 2.未提出には罰則も?営業停止リスクに注意!

この書類を提出しないまま放置してしまうと…

  • 更新許可申請時に過去分の提出を求められる

  • 経営事項審査(経審)を受けられなくなる

  • 最悪の場合「営業停止処分」や「許可取消」のリスクも

うっかり忘れでは済まない重大な届出です。
「いつの分が出ていないのか分からない…」という方も、まずはご相談ください。


✅ 3.経審・更新との関係も押さえておこう

決算変更届は、次のような手続きと密接に関係しています:

  • 経営事項審査(経審)
     → 評点算出に使われる財務諸表は「決算変更届」で提出した内容を基にします。

  • 許可更新(5年ごと)
     → 過去5年分の決算変更届が揃っていないと、更新申請が受理されません。

つまり、毎年の提出が「5年後の更新」や「公共工事の入札資格」に直結しているのです。


✅ 4.税理士との連携でスムーズに提出!

決算書は税理士が作成しているケースが多く、行政書士と税理士が連携することでスムーズな対応が可能です。

行政書士高見裕樹事務所では、

  • 税理士が作成した決算書をベースに必要書類を整備

  • 財務諸表の再構成や変更事項の整理

  • 経審申請や更新申請にも連動したサポート

ワンストップで代行します。


📝まとめ

「建設業許可は取ったから安心」ではなく、その後の年次提出が非常に重要です。

  • 「知らなかった…」では済まされない行政処分のリスク

  • 「毎年何を出せばいいのか分からない」方も安心

  • 経審・更新に向けた長期的なサポートにも対応

行政書士高見裕樹事務所では、石川県・富山県・福井県の建設業者様を対象に、決算変更届から更新・経審までを一括支援しています。


📩お問い合わせはこちらから

行政書士高見裕樹事務所 お問い合わせフォーム
👉 https://takami-office.net/contact/

----------------------------------------------------------------------
行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314


金沢市で許認可申請サポート

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。