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親名義の家は売れません|相続登記義務化と不動産売却の流れを解説|行政書士高見裕樹事務所

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親名義の家は売れません|相続登記義務化と不動産売却の流れを解説|行政書士高見裕樹事務所

親名義の家は売れません|相続登記義務化と不動産売却の流れを解説|行政書士高見裕樹事務所

2025/06/12

🏚【相続登記 × 空き家売却】

「“名義が親のまま”では売れません|相続登記と不動産売却の流れ」

「親が亡くなった後、実家をそのままにしている」
「使う予定はないし、売って整理したいけど、名義はまだ親のまま…」

そんな空き家を売却するには“相続登記”が必須です。
2024年4月からは相続登記が義務化され、
「名義変更せずに放置」は法的リスクに直結するようになりました。


✅ 1.相続登記は2024年から義務に!

これまで“いつまでも登記しなくても罰則なし”だった相続登記ですが、
令和6年4月から「義務化」されました。

  • 不動産を相続した人は、取得を知った日から3年以内に相続登記が必要

  • 正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料(罰金)の対象に

つまり、相続登記をしないまま空き家を放置することは、
売却もできず、法的なリスクだけが積み上がる状態になってしまいます。


✅ 2.売却前には“相続関係書類”が必須!

相続登記の前には、以下のような準備が必要です:

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍の収集

  • 相続人全員の戸籍・住民票の整備

  • 遺産分割協議書の作成(相続人全員の署名・実印+印鑑証明)

これらの整備ができていないと、
司法書士に依頼しても登記が進められません。

行政書士高見裕樹事務所では、煩雑な戸籍収集から協議書作成まで対応可能です。


✅ 3.残置物・測量・解体もワンストップ対応

不動産売却にあたっては、
単に登記をすればよいというわけではありません。

  • 残置物の撤去(家具・ゴミなど)

  • 土地の境界測量/確定

  • 築古建物の解体や整地

こうした“売るための準備”が別途必要になるケースも多くあります。

行政書士高見裕樹事務所では、
不動産会社「ふちどり不動産」や解体業者・測量士と連携し、
ワンストップで対応できる体制を整えています。


✅ 4.司法書士との連携で“登記→売却”までスムーズに

当事務所では、提携司法書士と連携し、相続登記の手続きも一括サポートしています。

  • 「誰に相談すればいいのか分からない」

  • 「登記も売却も、手間をかけたくない」

  • 「親族との協議もまとめたい」

そんなお悩みをワンストップで解決する窓口として対応可能です。


📝まとめ

「親の名義のまま」の不動産は、売ることも貸すこともできません。
2024年からは登記義務もスタートし、対応は急務です。

  • 相続関係書類の整備

  • 登記申請

  • 不動産の売却や整理

これらをまるごと任せられる窓口として、行政書士高見裕樹事務所が全力でサポートいたします。


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