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古民家を宿泊施設にするには?旅館業許可を取得するための注意点と流れ|行政書士高見裕樹事務所

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古民家を宿泊施設にするには?旅館業許可を取得するための注意点と流れ|行政書士高見裕樹事務所

古民家を宿泊施設にするには?旅館業許可を取得するための注意点と流れ|行政書士高見裕樹事務所

2025/06/12

🏯【旅館業許可 × 古民家再生】

「“古民家を宿にしたい”ならここに注意!|旅館業許可を取るための5つの壁」

「古民家を買ったので、宿にして観光客を呼びたい」
「空き家になった実家を、民泊や簡易宿所として使いたい」

――そういった“古民家再生×宿泊ビジネス”へのニーズは年々高まっています。
しかし、「雰囲気が良ければすぐに始められる」というわけではありません。

旅館業の許可を取るには、複数の法規制・行政調整の壁を乗り越える必要があります。


✅ 1.建築基準法・用途地域のハードル

古民家で宿泊業を始めるには、以下のような点を確認する必要があります:

  • 建物が「宿泊施設」として使用可能な用途地域か?

  • 古民家が建てられた当時と現在の建築基準法の差異

  • トイレ・玄関・階段の構造が現行基準に適合しているか?

特に昭和以前に建てられた建物は、現行法令とのギャップが大きく、
「増改築や用途変更が必須」と判断されるケースも多くあります。


✅ 2.消防法の対応が意外なネックに

古民家を宿泊施設にする際に、最も多い指摘が消防設備の不足です。

  • 自動火災報知設備

  • 避難経路の明示

  • 非常用照明・誘導灯の設置

  • 室内の区画(居室と通路の仕切り)

など、現行の宿泊施設基準に合わせた整備が求められます。

行政との協議によっては、“歴史的建築物として一部緩和措置”を得られるケースもあり
設計士・消防設備業者と連携しながら調整を進める必要があります。


✅ 3.「簡易宿所」として収益化する方法

いわゆる“民泊”という形式で宿泊業を行うには、
旅館業法上の「簡易宿所」許可を取得するのが一般的です。

  • フロントなしで無人運営が可能

  • 戸建て住宅を活かした個人オーナー型に適している

  • 許可のハードルは旅館・ホテル型より低いが、図面や消防基準は同等に必要

また、「住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)」では営業日数に制限があるため、
通年営業を目指すなら旅館業許可(簡易宿所)が前提となります。


✅ 4.金沢市内の条例対応にも要注意

金沢市では、「宿泊施設の立地や住民説明」に関する独自のルールがあります。

  • 用途地域が“第一種低層住居専用地域”の場合は不可

  • 町内会長・近隣住民への説明や書面確認を求められることも

  • 景観条例・歴史的景観地区に該当すると、外観・色彩の制限あり

物件の所在地や地域の性格によっては、事前協議が通らないケースもあるため
「購入前・契約前」の段階での確認が重要です。


✅ 5.図面作成から改修工事まで“一括支援”します

行政書士高見裕樹事務所では、
🏡 旅館業申請に強い行政書士として、
📐 図面作成・設計士紹介
🛠 自社施工による改修工事まで、
ワンストップでご支援しています。

金沢市の条例対応を熟知しており、
「物件探し~営業許可取得まで」最短ルートで伴走します。


📝まとめ

“古民家を宿にしたい”という夢は、
法的・技術的な課題をクリアすれば実現可能です。

  • 用途地域や建築基準法の確認

  • 消防設備の整備

  • 図面作成と申請書類の準備

  • 改装工事と行政調整

すべてを一括で任せられる専門家がいることで、計画は確実に前に進みます。
まずはお気軽にご相談ください。


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