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深夜営業でお酒を出すなら届出が必要?飲食店開業と“深夜酒類提供飲食店営業開始届”の注意点|行政書士高見裕樹事務所

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深夜営業でお酒を出すなら届出が必要?飲食店開業と“深夜酒類提供飲食店営業開始届”の注意点|行政書士高見裕樹事務所

深夜営業でお酒を出すなら届出が必要?飲食店開業と“深夜酒類提供飲食店営業開始届”の注意点|行政書士高見裕樹事務所

2025/06/12

🌙【深夜営業 × 飲食店開業】

「“夜10時以降も営業したい”なら|深夜酒類提供飲食店営業開始届とは?」

「夜カフェをやりたい」「深夜のバーを開きたい」
――そんなときに必要になるのが、深夜酒類提供飲食店営業開始届出書です。

特に石川県(※金沢市を含む)では、深夜0時以降に酒類を提供する営業を行う際、
警察署への届出が法的に義務付けられています。


✅ 1.「深夜酒類提供」とは?|保健所の許可とは別です!

まず大前提として、深夜営業の届出は“警察”が管轄です。
そして、これは飲食店営業許可(保健所)とは別物です。

  • 夜10時以降に営業するだけなら届出は不要

  • しかし深夜0時~朝6時の間に酒類を“メインで”提供する場合は届出必須

  • ラーメン店や定食屋など、酒類を“主に提供しない”場合は対象外

この届出をせずに深夜営業を始めてしまうと、風営法違反となるリスクもあるため要注意です。


✅ 2.用途地域の確認が“最初の関門”

深夜営業ができるかどうかは、物件がある“用途地域”に左右されます。

  • 「商業地域」「近隣商業地域」などであれば原則OK

  • 「住居専用地域」では届出ができないケースも

  • 建物の用途が“飲食店”で登記されているかも確認必要

「契約後に深夜営業NGと判明した」というケースもあるため、
必ず契約前に用途地域の確認が必要です。

※行政書士高見裕樹事務所では、契約前の用途地域調査のご相談も対応可能です。


✅ 3.必要な図面・管理者の配置など手続きのポイント

深夜酒類提供飲食店営業開始届を出すには、以下の書類が必要です:

  • 営業の概要書(営業時間・業態など)

  • 客席・厨房・トイレ・避難経路を明記した平面図

  • 店舗写真(外観・内観)

  • 管理者の選任届出・誓約書

  • 法人登記簿謄本(法人の場合)

  • 消防法令適合通知書(要事前調整)

特に図面作成・消防調整などは、専門家の支援がないと難航しやすい部分です。


✅ 4.開業スケジュールに合わせた“申請代行”が可能

当事務所では、深夜営業の届出について
📐 図面作成(CAD対応)
🔥 消防署との事前協議
📄 警察署への提出書類作成
📆 開業日から逆算した申請スケジュール管理

まで、フルサポート可能です。

「開業日が決まっているので、間に合わせたい」
「スケジュール管理も含めてお願いしたい」
というご相談も増えています。


📝まとめ

深夜にお酒を提供する飲食店を開業するには、保健所の許可+警察署への届出が両方必要です。
物件選びの段階から、用途地域・消防・構造要件などの調査をプロに任せることが成功のカギになります。

行政書士高見裕樹事務所では、
「深夜営業+飲食店開業」の許可取得ワンストップ支援を行っております。
石川県・金沢市エリアでの対応実績も多数。お気軽にご相談ください。


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