飲食店・深夜営業の許可に必要な図面とは?申請に通る図面作成のポイント|行政書士高見裕樹事務所
2025/06/12
📐【飲食店 × 図面作成】
「“図面がない”と許可が出ない!?|飲食店・深夜営業の申請に必要な図面とは」
「物件は見つかったけど、図面がない」
「許可申請って、図面ってそんなに重要なの?」
――そう思われる方は少なくありません。
しかし実際には、図面の有無やクオリティが“許可の通過率”を左右するほど重要です。
飲食店や深夜営業の開業にあたっては、保健所・警察・消防など複数機関に提出する図面が必要になります。
✅ 1.どんな図面が必要?|用途別に変わる提出内容
飲食店の営業許可や深夜酒類提供の届出を行う際、主に以下のような図面が求められます:
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平面図(各部屋の配置・面積)
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客席図(客席数・配置)
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厨房図(調理スペース・洗浄・手洗い場の配置)
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トイレ図(便器数・男女別/手洗い設置)
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避難経路図(出入口・避難導線・誘導灯位置)
施設の規模や業態によっては、更衣室や収納室、ゴミ置場などの表示も必要です。
✅ 2.手書き図面はNG!CADでの作図が基本
行政によっては、「簡易な手書き図面でもOK」とされることがありますが、
正確なスケールが確認できない図面は審査で差し戻しになるリスクが高いです。
特に、
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深夜酒類提供飲食店の警察届出
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旅館業(簡易宿所)許可
などでは、CADによる寸法明記された図面が必須となります。
当事務所では、建築士との連携または自社での図面作成(CAD対応)により、
提出基準を満たすクオリティの図面をスピーディーにご提供しています。
✅ 3.消防・保健所・警察それぞれで“求めるポイント”が違う
図面提出先によって、チェックされる項目も異なります:
| 審査機関 | チェック内容 |
|---|---|
| 保健所 | 厨房の動線/手洗い・洗浄設備の配置/換気扇の位置など |
| 警察(深夜営業) | 客席面積/トイレの数と位置/出入口の構造/管理者動線など |
| 消防署 | 避難経路/火気設備の配置/非常用照明/防火区画など |
つまり、「1つの図面で全部対応できる」わけではなく、
用途に応じた図面調整・複数パターン作成が必要になることもあります。
✅ 4.建築士連携 or 自社図面対応の“行政書士”が安心!
物件オーナーや不動産業者から「図面がない」「古い図面しかない」と言われた場合、
そのまま申請ができず、開業が遅れる原因になります。
行政書士高見裕樹事務所では、
📐 建築士との連携による現地測量+図面作成
💻 自社対応によるスピーディーなCAD図面作成
🔥 図面をベースとした消防署・警察・保健所との事前協議
をすべてワンストップで対応可能です。
📝まとめ
図面は、飲食店開業や深夜営業届出において**最も見落とされがちな“落とし穴”**です。
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図面がない=許可が進まない
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不完全な図面=差し戻し/再提出
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申請のやり直し=開業スケジュールの大幅遅延
当事務所では、**「開業に必要な図面をすべて整えるサービス」**を提供しています。
物件が決まったら、まずは図面と用途地域の確認から。お気軽にご相談ください。
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