外国人が日本で会社を作るには?経営・管理ビザ取得のポイントと注意点|行政書士高見裕樹事務所
2025/06/12
🌐【在留資格 × 外国人起業】
「“会社を作ってビザを取りたい”方へ|経営・管理ビザ取得のポイント」
「日本で会社を作ってビジネスを始めたい」
「投資して事業をやる予定だが、ビザはどう取るの?」
そんな外国人起業家に必要なのが、**“経営・管理”の在留資格(ビザ)**です。
このビザを取得するには、単に法人登記をすればよいというわけではなく、
資本金・事務所・事業内容など、厳しい審査項目をクリアする必要があります。
✅ 1.“経営・管理ビザ”には最低限これが必要!
入管庁が示す主な要件は以下のとおりです:
-
資本金が500万円以上あること(またはそれに準ずる事業規模)
-
日本国内に独立した事業所(=オフィスや店舗)を確保していること
-
具体的な事業計画書・収支予測・組織体制が整っていること
-
日本人の従業員を雇用する場合は、その体制も審査対象に
また、単に名義上の会社を作っただけでは不許可となるケースが多く、
**「事業実態があるかどうか」**が重要視されます。
✅ 2.業種によっては“許認可の取得”が先!
例えば、次のような業種を行いたい場合は、
ビザ申請前に以下のような行政手続き(許認可取得)が必要です。
| 業種 | 必要な手続き例 |
|---|---|
| 飲食店 | 飲食店営業許可(保健所) |
| 民泊・宿泊業 | 簡易宿所・旅館業の許可(保健所) |
| 中古品販売 | 古物商許可(警察) |
| 美容サロン | 美容所開設届出(保健所) |
行政書士高見裕樹事務所では、こうした許認可手続きもセットで支援し、
ビザが通りやすい形で会社設立・開業準備を整えることが可能です。
✅ 3.事業計画書の“現実性”が合否を分ける
経営・管理ビザの申請では、提出する事業計画書が非常に重要です。
-
月次の売上・仕入・人件費などの詳細な収支計画
-
ビジネスの継続性や、競合との違い
-
どのように集客するか、広告戦略は?
-
雇用予定の人材の職種・人数・給与水準
「実現可能な数字かどうか」や「事業として継続性があるか」が審査されるため、
単なる形式的な書類では不許可となるケースも多くあります。
✅ 4.会社設立~在留資格申請まで一括支援!
行政書士高見裕樹事務所では、以下のような外国人起業支援サービスを提供しています:
✅ 合同会社・株式会社の設立サポート(定款作成・登記連携)
✅ 事務所物件探し・用途地域調査の相談対応
✅ 業種ごとの許認可取得(飲食・旅館業・古物商など)
✅ 事業計画書の作成・翻訳サポート
✅ 経営・管理ビザの申請代行(入管手続)
石川県を中心に、外国人起業家に特化したワンストップ対応を行っており、
必要に応じて税理士・司法書士・不動産会社とも連携しています。
📝まとめ
外国人が日本で起業するには、資本金・事務所・事業内容の整備だけでなく、
ビザ取得のためのロジックが一貫していなければ不許可のリスクも大きいです。
「会社を作る前から相談したい」
「ビザと許認可と物件、全部まとめてお願いしたい」
そんな方は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。
📩お問い合わせはこちらから
行政書士高見裕樹事務所 お問い合わせフォーム
👉 https://takami-office.net/contact/
----------------------------------------------------------------------
行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
金沢市で許認可申請サポート
----------------------------------------------------------------------