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“バー開業”にはどの許可が必要?飲食店営業と風俗営業の違いを徹底解説|行政書士高見裕樹事務所

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“バー開業”にはどの許可が必要?飲食店営業と風俗営業の違いを徹底解説|行政書士高見裕樹事務所

“バー開業”にはどの許可が必要?飲食店営業と風俗営業の違いを徹底解説|行政書士高見裕樹事務所

2025/06/12

🍸【飲食店開業 × 風俗営業との違い】

「“バー”を始めるならどっち?|飲食店営業と風俗営業許可の違いとは」

「小さなバーを開きたいけど、許可ってどうするの?」
「スナックをやりたいけど、風俗営業になるの?」

――実は、“どこまでの接客をするか”によって必要な許可が変わるのです。
ここでは、飲食店営業と風俗営業許可の違い、そして開業時の注意点をわかりやすく解説します。


✅ 1.“飲食店営業”と“風俗営業”の違いとは?

まずは定義の違いを確認しましょう。

  • 飲食店営業(保健所の許可)
     → 食事・酒類を提供する店舗。接待行為がなければこれでOK。

  • 風俗営業1号営業(警察の許可)
     → 客に“接待”を行いながら飲食等を提供する営業(スナック・キャバクラなど)

つまり、接客内容がポイントになります。


✅ 2.“接待”の定義が分かれ道!

「接待」とされる行為には次のようなものが含まれます:

  • 客の隣に座る(密着)

  • お酌・タバコの火をつける

  • 会話を盛り上げるために歌う・踊るなどの“歓楽的サービス”

  • 客と一緒にゲームをする など

これらを反復継続的に行うと風俗営業に該当します。

一方、カウンター越しの会話や軽い接客(オーダー対応・料理説明など)は、通常の飲食店営業の範囲です。


✅ 3.警察への“届出”と“許可”の違い

種類 許可・届出 管轄
飲食店営業 保健所の許可 保健所 居酒屋、レストラン、バーなど
深夜酒類提供飲食店 警察への届出 警察署 深夜0時以降の酒提供バー
風俗営業1号 警察の許可制(厳格審査) 警察署 スナック、キャバクラ

「接待はしないけど、深夜0時以降に営業したい」という場合は、“深夜酒類提供飲食店営業開始届出”が必要です。

一方、スナック・ラウンジ・キャバクラのような営業をするなら、“風俗営業許可”を取得する必要があります。


✅ 4.図面・用途地域の確認が“許可取得の第一歩”

風俗営業許可・深夜営業の届出を行うには、次の条件を満たす必要があります:

  • 用途地域が営業可能なエリアであること(商業地域など)

  • 建物が“飲食店用途”として登記・使用されていること

  • 規定に適合した図面の作成(スケール・各面積・寸法表記必須)

図面の記載ミスや用途地域の不適合により、申請が差し戻されるケースが非常に多いため、
開業を考えた時点での早めの確認が重要です。


📝まとめ

「バーをやりたいけど、どの許可が必要か分からない」
「接客あり?なし?で許可が変わるって本当?」
――そんな疑問は、開業前の段階で整理しておくことが成功のカギです。

行政書士高見裕樹事務所では、
🍽 飲食店営業許可
🌙 深夜営業の届出
🚨 風俗営業許可申請
📐 図面作成・用途地域確認

ワンストップで支援いたします。
石川県・金沢市・北陸三県での実績も多数。お気軽にご相談ください。


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