“バー開業”にはどの許可が必要?飲食店営業と風俗営業の違いを徹底解説|行政書士高見裕樹事務所
2025/06/12
🍸【飲食店開業 × 風俗営業との違い】
「“バー”を始めるならどっち?|飲食店営業と風俗営業許可の違いとは」
「小さなバーを開きたいけど、許可ってどうするの?」
「スナックをやりたいけど、風俗営業になるの?」
――実は、“どこまでの接客をするか”によって必要な許可が変わるのです。
ここでは、飲食店営業と風俗営業許可の違い、そして開業時の注意点をわかりやすく解説します。
✅ 1.“飲食店営業”と“風俗営業”の違いとは?
まずは定義の違いを確認しましょう。
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飲食店営業(保健所の許可)
→ 食事・酒類を提供する店舗。接待行為がなければこれでOK。 -
風俗営業1号営業(警察の許可)
→ 客に“接待”を行いながら飲食等を提供する営業(スナック・キャバクラなど)
つまり、接客内容がポイントになります。
✅ 2.“接待”の定義が分かれ道!
「接待」とされる行為には次のようなものが含まれます:
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客の隣に座る(密着)
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お酌・タバコの火をつける
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会話を盛り上げるために歌う・踊るなどの“歓楽的サービス”
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客と一緒にゲームをする など
これらを反復継続的に行うと風俗営業に該当します。
一方、カウンター越しの会話や軽い接客(オーダー対応・料理説明など)は、通常の飲食店営業の範囲です。
✅ 3.警察への“届出”と“許可”の違い
| 種類 | 許可・届出 | 管轄 | 例 |
|---|---|---|---|
| 飲食店営業 | 保健所の許可 | 保健所 | 居酒屋、レストラン、バーなど |
| 深夜酒類提供飲食店 | 警察への届出 | 警察署 | 深夜0時以降の酒提供バー |
| 風俗営業1号 | 警察の許可制(厳格審査) | 警察署 | スナック、キャバクラ |
「接待はしないけど、深夜0時以降に営業したい」という場合は、“深夜酒類提供飲食店営業開始届出”が必要です。
一方、スナック・ラウンジ・キャバクラのような営業をするなら、“風俗営業許可”を取得する必要があります。
✅ 4.図面・用途地域の確認が“許可取得の第一歩”
風俗営業許可・深夜営業の届出を行うには、次の条件を満たす必要があります:
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用途地域が営業可能なエリアであること(商業地域など)
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建物が“飲食店用途”として登記・使用されていること
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規定に適合した図面の作成(スケール・各面積・寸法表記必須)
図面の記載ミスや用途地域の不適合により、申請が差し戻されるケースが非常に多いため、
開業を考えた時点での早めの確認が重要です。
📝まとめ
「バーをやりたいけど、どの許可が必要か分からない」
「接客あり?なし?で許可が変わるって本当?」
――そんな疑問は、開業前の段階で整理しておくことが成功のカギです。
行政書士高見裕樹事務所では、
🍽 飲食店営業許可
🌙 深夜営業の届出
🚨 風俗営業許可申請
📐 図面作成・用途地域確認
をワンストップで支援いたします。
石川県・金沢市・北陸三県での実績も多数。お気軽にご相談ください。
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