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遺言があれば安心?自筆と公正証書の違いと検認の有無を解説|行政書士高見裕樹事務所

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遺言があれば安心?自筆と公正証書の違いと検認の有無を解説|行政書士高見裕樹事務所

遺言があれば安心?自筆と公正証書の違いと検認の有無を解説|行政書士高見裕樹事務所

2025/06/12

✍️【相続 × 遺言書】

「“遺言があれば安心”は本当?|自筆証書遺言と公正証書遺言の違い」

「“遺言さえあれば揉めない”と思っていたのに…」
「自筆で書いた遺言が見つかったけど、これって有効?」

――相続の現場では、“遺言がある=安心”とは限らない現実があります。
遺言書には種類ごとに手続きの違い・有効性の違いがあるため、作成前にしっかり確認しておくことが大切です。


✅ 1.自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは?

種類 特徴 メリット デメリット
自筆証書遺言 全文を自筆で書く(保管自由) 手軽・費用がかからない 様式ミス・紛失・無効リスクあり/検認が必要
公正証書遺言 公証役場で作成/証人2人立会 法的確実性が高い/検認不要 作成費用がかかる(約1〜数万円)/証人が必要

現在は法務局での自筆証書遺言の保管制度も始まっていますが、
確実に相続手続きに使える遺言を残したいなら、公正証書遺言が安心です。


✅ 2.“検認”の有無が実務の手間を左右する

自筆証書遺言が見つかった場合、
すぐに遺産分割や登記などの手続きには進めません。

  • 家庭裁判所に「遺言の検認申立て」を行う

  • 全ての相続人に通知が届く

  • 裁判所が“形式的に有効か”を確認(中身の有効性は不問)

これには数週間〜数ヶ月かかることもあり、
相続手続きを早く進めたい遺族にとっては大きなタイムロスとなります。

→ 公正証書遺言ならこの“検認”が不要です。


✅ 3.行政書士による“遺言文案の作成支援”も可能です

「遺言を書いてみたいけど、内容がまとまらない…」
「家族にバレずに準備しておきたい」
そんな方のために、行政書士が次のようなサポートを行っています:

📄 文案作成支援(財産・相続人の整理)
📑 推敲・アドバイス(法的リスクの排除)
🏛 公証役場での予約代行・証人の手配
🏠 高齢者・入院中の方への出張相談も可

特に石川県内では、高齢者施設・病院・ご自宅への出張相談も増えています。


✅ 4.遺言を残すべきケースとは?

以下のような状況に当てはまる方は、遺言書の作成が特に重要です:

  • 子どもがいない夫婦・再婚家庭

  • 自宅を特定の相続人に残したい

  • 法定相続分とは異なる配分を希望する

  • 相続人以外に財産を渡したい(内縁関係・介護者など)

  • 事業承継・不動産の分割が複雑な方

遺言がなければ、すべて法定相続分で分けるか、全員の協議で決めるしかないため、
揉める要因を残さないためにも“遺言による意思表示”が効果的です。


📝まとめ

「遺言があれば安心」とは限らず、
書き方や形式を誤ると、せっかくの遺志が無効になる可能性もあります。

行政書士高見裕樹事務所では、
✍️ 自筆・公正証書の違いを丁寧に説明し、
📄 文案作成・証人手配・公証役場との調整まで一括サポート可能です。

相続で家族が困らないために、今のうちから準備を始めてみませんか?


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