代襲相続とは?兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合の相続と手続き|行政書士高見裕樹事務所
2025/06/12
🧬【相続 × 代襲相続】
「“兄が先に亡くなったらどうなる?”|代襲相続の仕組みとトラブル回避の方法」
「相続人だと思っていた兄がすでに他界していた…」
「知らない甥や姪から“私も相続人です”と連絡が来た」
――これは**代襲相続(だいしゅうそうぞく)の典型例です。
相続手続きでは、“法定相続人がすでに死亡している場合”に起こる“権利の引継ぎ”**に注意が必要です。
✅ 1.代襲相続とは?どんなときに起こる?
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった方(子・兄弟姉妹など)が
被相続人より先に亡くなっていた場合に、その子ども(孫や甥姪)が代わりに相続する制度です。
例)父が亡くなり、長男がすでに他界していた場合
👉 長男の子ども(被相続人にとっては孫)が代襲相続人になります。
代襲相続は以下のような場合に発生します:
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子どもが相続前に死亡していた → 孫が代襲相続人
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兄弟姉妹が相続前に死亡していた → 甥・姪が代襲相続人
※配偶者には代襲相続は発生しません。
✅ 2.再代襲相続もある?
あります。
子 → 孫 → ひ孫へと、代襲が繰り返されることを再代襲相続といいます。
ただし、再代襲が認められるのは「直系卑属(子や孫)」に限られ、
兄弟姉妹の代襲相続(甥・姪)には再代襲は認められません。
✅ 3.戸籍を集めて初めて分かる“想定外の相続人”
「兄は結婚していたけど、子どもがいたなんて聞いていない」
「異母兄弟がいたと後から発覚した」
こうしたケースは戸籍を取り寄せて初めて分かることが多く、
話がまとまりかけた相続に“想定外の相続人”が現れることも。
行政書士による戸籍調査では:
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被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て取得
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相続人ごとの婚姻歴・子どもの有無を把握
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代襲相続の有無を事前に正確に確認できます
✅ 4.相続関係説明図で“全体像”を整理しよう
複雑な家族関係や代襲相続が発生する場合には、
「相続関係説明図」を作成して全体を整理することが非常に有効です。
これにより:
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相続人の確定・分配の説明がスムーズになる
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金融機関や法務局に提出する際にも活用できる
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親族間でのトラブルを未然に防げる
行政書士が戸籍収集から相続関係説明図の作成までを代行できます。
📝まとめ
代襲相続は、知らずに進めると「本来の相続人」が抜けたまま遺産分割を行ってしまう危険があります。
結果として手続きのやり直しや法定トラブルに発展することも。
行政書士高見裕樹事務所では、
📄 戸籍の収集
📑 相続関係説明図の作成
👥 相続人の確定サポート
などを通じて、正確で円満な相続手続きを支援いたします。
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