スナック・キャバクラ開業の落とし穴|風俗営業許可は「立地選び」がカギ!|行政書士高見裕樹事務所(石川県)
2025/06/13
【風俗営業許可 × 立地】
「“繁華街なら大丈夫”は間違い!|スナック・キャバクラの物件選定の落とし穴」
スナックやキャバクラの開業を考えている方の中には、「繁華街の物件だから問題ないはず」と安心して契約してしまう方が少なくありません。
しかし、風俗営業の許可取得において“立地”は最大のハードルとなります。
✅「用途地域クリア=許可OK」とは限らない!
風俗営業の可否は、都市計画上の「用途地域」によって大きく左右されます。
たとえば、「商業地域」なら基本的に可能なイメージがありますが、実際には以下のような施設が半径100m以内にあると許可が下りない可能性があります。
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学校・幼稚園・保育園
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図書館・児童館
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病院・診療所
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公園(児童が多く利用する場所)
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児童福祉施設
これらの施設の“出入口からの距離”で判断されるため、「地図上では大丈夫そう」でもNGとなるケースがあります。
✅「居抜き物件」でも安心はできない!
以前スナック営業が行われていた物件でも、以下のような理由で再許可が取れない場合があります。
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前店舗の許可と現店舗の申請は完全に別扱い
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店内レイアウトが変わっている(図面要再作成)
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周辺の状況が変わり、禁止施設ができた
つまり、「前は営業してた=今もOK」ではありません。
✅ 図面作成・用途地域調査・事前相談はプロにお任せ
行政書士高見裕樹事務所では、石川県・富山県・福井県の北陸三県での風俗営業許可取得に対応しております。
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用途地域・立地の調査
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図面作成・レイアウト確認
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管轄警察署との事前相談
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消防・保健所との連携(必要に応じて)
さらに、不動産業者・施工会社もグループ内で運営しているため、物件探しや内装工事までワンストップ対応が可能です。
✅「立地NGでもまだ諦めないで」
もし「契約した物件で許可が取れない」とわかった場合でも、当事務所では代替物件の紹介・再申請のサポートも行っています。
「まずは相談」からで大丈夫です。許可取得の可否や手順、スケジュールなど、丁寧にご説明いたします。
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**行政書士高見裕樹事務所(石川県金沢市)**まで。
「現地調査」も対応いたします。
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