行政書士高見裕樹事務所

深夜0時以降も営業するなら届出が必要!|金沢市での飲食店深夜営業の手続きとは|行政書士高見裕樹事務所

お問い合わせはこちら

深夜0時以降も営業するなら届出が必要!|金沢市での飲食店深夜営業の手続きとは|行政書士高見裕樹事務所

深夜0時以降も営業するなら届出が必要!|金沢市での飲食店深夜営業の手続きとは|行政書士高見裕樹事務所

2025/06/13

【飲食店開業 × 深夜営業】

「“0時以降も営業したい”なら|深夜酒類提供飲食店営業開始届のポイント」

「飲食店営業許可は取ったから、深夜も営業していいよね?」
…そう思っている方は要注意です。
夜0時以降にアルコールを提供する場合、別途“深夜酒類提供飲食店営業開始届”が必要になります。

とくに金沢市ではこの届出が実質必須になるケースが多く、知らずに営業を始めると違法営業扱いとなるおそれも。
本記事では、開業時に確認すべき深夜営業のポイントを解説します。


✅ 金沢市では「0時~6時」が“深夜”です

「深夜酒類提供飲食店」とは、深夜0時から朝6時までの間に、酒類を主として提供する飲食店のことをいいます。
金沢市ではこの時間帯の営業について、風営法の規定により所轄警察署への営業開始届出書の提出が義務となっています。


✅ 「飲食店営業許可」とは別の手続きです

飲食店営業許可(保健所)は、衛生面の基準を満たしているかを確認するものであり、
深夜営業についての可否は含まれていません。

そのため、飲食店営業許可だけでは深夜の営業はできません。
開業前に以下の届出が必要です:

  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書

  • 営業所の平面図・求積図・求距離図

  • 用途地域の調査結果

  • 役所での住民説明が必要になるケースも(地域による)


✅ 図面・用途地域・消防対応も事前チェックが重要!

深夜営業の届出には、以下の点も事前に確認する必要があります。

チェック項目 解説
用途地域 商業地域・近隣商業地域でなければ届出不可のことも
図面 建物の使用部分の詳細を正確に表した平面図が必要
消防法対応 客席数・面積に応じて、誘導灯や火災報知器の設置義務あり
看板 外観の照明や看板が規制対象となる地域も

とくに金沢市では、物件契約前から行政との相談が望ましい地域もあります。


✅ 高見事務所ならワンストップで対応!

行政書士高見裕樹事務所では、飲食店開業に必要な各種届出を一括でサポートいたします。

  • ✅ 飲食店営業許可(保健所申請)

  • ✅ 深夜酒類提供飲食店営業開始届(警察署提出)

  • ✅ 図面作成・用途地域調査

  • ✅ 消防・建築との事前協議

  • ✅ 不動産・改装工事も自社グループで対応可能

「物件はあるけど、許可が取れるか不安…」という方でも、現地確認・事前相談から対応いたします。


📩 ご相談はお気軽に

深夜営業に必要な届出や図面対応など、
金沢市で飲食店を開業予定の方は、
**行政書士高見裕樹事務所(石川県金沢市)**までご相談ください。

👉 お問い合わせは「行政書士高見裕樹事務所 お

----------------------------------------------------------------------
行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314


金沢市で許認可申請サポート

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。