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相続発生後に銀行口座が使えない?|預貯金の手続きと必要書類を解説|行政書士高見裕樹事務所

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相続発生後に銀行口座が使えない?|預貯金の手続きと必要書類を解説|行政書士高見裕樹事務所

相続発生後に銀行口座が使えない?|預貯金の手続きと必要書類を解説|行政書士高見裕樹事務所

2025/06/13

【相続 × 口座凍結】

「“銀行口座が使えない!?”|相続発生時の預貯金手続きと注意点」

身内が亡くなったあと、通帳を見たら「残高がたくさんあるのに引き出せない!」
それは**“口座の凍結”**によるものかもしれません。

銀行口座は、相続が発生するとすぐに凍結され、遺産分割が完了するまで自由に使うことができなくなります。

「生活費が必要」「葬儀費用に使いたい」などの理由があっても、正しい手続きを踏まない限りお金を動かすことはできません。


✅ 銀行口座が凍結されるタイミングとは?

金融機関は、被相続人(亡くなった方)の死亡を知った時点で、対象の口座を凍結します。
この情報は、次のようなきっかけで伝わります。

  • 遺族からの申し出

  • 住民票の除票や死亡届が届いた

  • 戸籍謄本をもって相続人が来店した

一度凍結されると、相続人全員の合意がなければ払い戻しができません。


✅ 預貯金の相続手続きで必要な書類とは?

金融機関での解約や名義変更の手続きには、以下のような書類が一般的に必要です。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式

  • 相続人全員の戸籍・住民票

  • 相続関係説明図

  • 遺産分割協議書(実印+印鑑証明書付き)

  • 各金融機関指定の相続手続依頼書・払戻依頼書

金融機関によって、書式や求める書類の細かい違いがあるため、相続人が個別で対応するのは非常に手間がかかります。


✅ 相続登記・不動産の名義変更も並行して対応を

銀行口座の凍結解除と並行して、不動産の名義変更(相続登記)も忘れてはいけません。
令和6年から相続登記は
義務化
され、放置すると過料の可能性もあります。

行政書士高見裕樹事務所では、提携司法書士と連携し、預貯金+不動産+その他財産の一括整理に対応可能です。


✅ 高見事務所のサポート内容

当事務所では、以下の相続手続きをトータルで支援しております。

  • 戸籍一式の収集

  • 相続関係説明図の作成

  • 遺産分割協議書の作成

  • 銀行・ゆうちょ・証券口座の解約手続き

  • 相続登記(提携司法書士と連携)

  • 不動産の売却や活用相談まで対応可能

「相続人が多くて複雑」「どこに何の手続きが必要かわからない」
そんな方でも、一から丁寧にサポートいたします。


📩 ご相談はお気軽に

預貯金の相続手続きや口座凍結解除についてお困りの方は、
**行政書士高見裕樹事務所(石川県金沢市)**までご相談ください。

👉 お問い合わせは「行政書士高見裕樹事務所 お問合せフォーム」よりご連絡ください。
(フォームURL:https://takami-office.net/contact/)

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電話番号 : 076-203-9314


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