民泊で朝食提供するには?|簡易宿所と飲食営業許可の関係を解説|行政書士高見裕樹事務所
2025/06/13
【簡易宿所 × 飲食営業】
「“朝食サービス”は要注意?|民泊と飲食営業許可の関係」
「民泊のお客様に朝食を提供したい」
「旅館っぽく、おにぎりやみそ汁を出せれば…」
そんなご希望をお持ちの方へ。
実は、簡易宿所で“食事”を提供するには注意が必要です。
場合によっては、飲食店営業許可(保健所)が別途必要になることもあります。
✅ 旅館業許可だけでは“食事の提供”はできない
「旅館業(簡易宿所)の許可を取ったから、食事を出しても大丈夫でしょ?」
そう思われがちですが、旅館業法上の“簡易宿所営業”は、宿泊の提供のみが認められた営業形態です。
おにぎり・パン・コーヒーなどを提供する場合であっても、食品衛生法に基づく“飲食店営業許可”が必要とされることがあります。
特に金沢市では、保健所の判断によって、簡易な提供でも“調理・提供の意図がある=営業行為”とみなされるケースがあります。
✅ 「共用キッチン」はOK?NG?
昨今多い「共用キッチン付きの民泊物件」では、次のようなルールがあります。
| ケース | 飲食営業許可の要否 |
|---|---|
| 宿泊者が自分で使うキッチン | 不要(あくまで自炊の場合) |
| 運営者が朝食を調理して提供 | 必要(飲食店営業に該当) |
| パンやコーヒーを自由に置いておく | グレー(意図・管理体制により判断が分かれる) |
結論としては、“自炊”と“提供”の境界線を正確に理解することが大切です。
✅ 飲食営業許可と旅館業許可の“複合申請”が必要になることも
「宿泊+朝食を提供したい」という場合には、
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旅館業許可(簡易宿所営業)
-
飲食店営業許可(食品衛生法)
この**2つの許可を同時に取得する“複合申請”**が必要になる場合があります。
その際は、調理場の設計・導線・衛生設備などの要件が非常に厳しくなるため、
設計段階からの計画が重要です。
✅ 高見事務所の“複合許可”対応が強みです
行政書士高見裕樹事務所では、
簡易宿所×飲食営業の複合許可申請にも多数対応実績あり!
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✅ 保健所・建築指導課・消防との同時調整
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✅ 図面作成・衛生設備の配置支援(建築士連携)
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✅ 必要な用途地域調査・住民説明も対応
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✅ 自社でリフォーム・設備施工も可能(グループ施工会社あり)
「朝食を出したい」と思った時点での早めの相談がカギになります。
📩 ご相談はお気軽に
「簡易宿所で飲食提供ってできるの?」
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そんな方は、**行政書士高見裕樹事務所(石川県金沢市)**までご相談ください。
計画段階から許可取得、設備手配までワンストップ対応します。
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(フォームURL:https://takami-office.net/contact/)
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