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民泊で朝食提供するには?|簡易宿所と飲食営業許可の関係を解説|行政書士高見裕樹事務所

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民泊で朝食提供するには?|簡易宿所と飲食営業許可の関係を解説|行政書士高見裕樹事務所

民泊で朝食提供するには?|簡易宿所と飲食営業許可の関係を解説|行政書士高見裕樹事務所

2025/06/13

【簡易宿所 × 飲食営業】

「“朝食サービス”は要注意?|民泊と飲食営業許可の関係」

「民泊のお客様に朝食を提供したい」
「旅館っぽく、おにぎりやみそ汁を出せれば…」

そんなご希望をお持ちの方へ。
実は、簡易宿所で“食事”を提供するには注意が必要です。
場合によっては、飲食店営業許可(保健所)が別途必要になることもあります。


✅ 旅館業許可だけでは“食事の提供”はできない

「旅館業(簡易宿所)の許可を取ったから、食事を出しても大丈夫でしょ?」
そう思われがちですが、旅館業法上の“簡易宿所営業”は、宿泊の提供のみが認められた営業形態です。

おにぎり・パン・コーヒーなどを提供する場合であっても、食品衛生法に基づく“飲食店営業許可”が必要とされることがあります。
特に金沢市では、保健所の判断によって、簡易な提供でも“調理・提供の意図がある=営業行為”とみなされるケースがあります。


✅ 「共用キッチン」はOK?NG?

昨今多い「共用キッチン付きの民泊物件」では、次のようなルールがあります。

ケース 飲食営業許可の要否
宿泊者が自分で使うキッチン 不要(あくまで自炊の場合)
運営者が朝食を調理して提供 必要(飲食店営業に該当)
パンやコーヒーを自由に置いておく グレー(意図・管理体制により判断が分かれる)

結論としては、“自炊”と“提供”の境界線を正確に理解することが大切です。


✅ 飲食営業許可と旅館業許可の“複合申請”が必要になることも

「宿泊+朝食を提供したい」という場合には、

  • 旅館業許可(簡易宿所営業)

  • 飲食店営業許可(食品衛生法)

この**2つの許可を同時に取得する“複合申請”**が必要になる場合があります。

その際は、調理場の設計・導線・衛生設備などの要件が非常に厳しくなるため、
設計段階からの計画が重要です。


✅ 高見事務所の“複合許可”対応が強みです

行政書士高見裕樹事務所では、
簡易宿所×飲食営業の複合許可申請にも多数対応実績あり!

  • ✅ 保健所・建築指導課・消防との同時調整

  • ✅ 図面作成・衛生設備の配置支援(建築士連携)

  • ✅ 必要な用途地域調査・住民説明も対応

  • ✅ 自社でリフォーム・設備施工も可能(グループ施工会社あり)

「朝食を出したい」と思った時点での早めの相談がカギになります。


📩 ご相談はお気軽に

「簡易宿所で飲食提供ってできるの?」
「キッチン付き物件だけど許可がいる?」
「旅館業と飲食店、両方の許可を取りたい」

そんな方は、**行政書士高見裕樹事務所(石川県金沢市)**までご相談ください。
計画段階から許可取得、設備手配までワンストップ対応します。

👉 お問い合わせは「行政書士高見裕樹事務所 お問合せフォーム」よりご連絡ください。
(フォームURL:https://takami-office.net/contact/)

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金沢市で許認可申請サポート

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